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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出
決定2025年4月16日
対象期間2025年9月期第2四半期(2025年1月1日~2025年3月31日)に特別損失計上予定
実施2025年4月16日(答弁書を提出することを決議。課徴金納付は金融庁の課徴金納付命令後の予定)
今後金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する
金額課徴金6,507万円;特別損失として計上する課徴金相当額6,507万円
理由
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および金融庁長官からの審判手続開始決定通知を受け、当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認めるため
業績への影響
2025年9月期第2四半期決算に特別損失として計上する見込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2025年4月16日 |
| 実施日 | 2025年4月16日(答弁書を提出することを決議。課徴金納付は金融庁の課徴金納付命令後の予定) |
| 対象期間 | 2025年9月期第2四半期(2025年1月1日~2025年3月31日)に特別損失計上予定 |
| 金額 | 課徴金6,507万円;特別損失として計上する課徴金相当額6,507万円 |
| 業績への影響 | 2025年9月期第2四半期決算に特別損失として計上する見込み |
| 理由 | 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および金融庁長官からの審判手続開始決定通知を受け、当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認めるため |
| 根拠となる規則 | 金融庁設置法第20条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2024年3月28日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の計上見込みに関するお知らせ」 |
| 今後の予定 | 金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する |
この書類が述べていない項目(1件)
数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および金融庁長官からの審判手続開始決定通知を受け、課徴金に係る事実と納付額を認めるため。会社は再発防止と信頼回復に取り組むとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。