収益認識会計基準等の適用と代理人取引の純額認識
FY2022-Q1に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに50社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」に従い、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引、及び、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引を除く顧客との契約について、次のステップを適用することにより、収益を認識しています。」
収益認識会計基準に基づき、契約識別から履行義務充足までの5ステップで収益を認識する方針を連結ベースで継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用し、支配移転時点・見込対価に基づき収益を認識する方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用し、支配移転時点・見込対価に基づき収益を認識する方針を継続している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を当第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとして交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、パソコン用ソフトウェアのダウンロード販売における一部の収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。」
当第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、代理人に該当するソフトウェア販売取引について総額表示から純額表示へ変更した。適用により当第1四半期累計期間の営業収益及び営業費用はそれぞれ66,375千円減少している。