公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ
株式会社ベクター(監査契約の相手方:有限責任監査法人トーマツ)
(異動年月日)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
有限責任監査法人トーマツが金融商品取引法第193条の3第1項に規定する法令違反等事実を発見し、調査委員会の委員候補者の適格性評価や第三者委員会の設置をめぐって当社と見解が相違したため、トーマツから合意解約の申入れがあり、監査契約の解除に至ったと会社は説明している。
関係する手続き
金融商品取引法第193条の3第1項に基づく法令違反等事実の通知
会社の対応
弁護士等の社外の公正中立な専門家を委員とする調査委員会の設置準備を開始した。委員長名・設置日は非開示。トーマツから大手法律事務所の弁護士等による第三者委員会を設置するよう要請を受けた。
2023年3月期決算の監査業務について柴田洋氏及び大瀧秀樹氏と協議を行う。2023年6月開催予定の定時株主総会で新たな会計監査人を選任する予定。トーマツから監査業務の引継ぎに協力を得る。
トーマツの意見等は追って提出され、入手次第開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ |
| 発生日 | 2023年2月16日(異動年月日) |
| 対象となる主体 | 株式会社ベクター(監査契約の相手方:有限責任監査法人トーマツ) |
| 原因 | 有限責任監査法人トーマツが金融商品取引法第193条の3第1項に規定する法令違反等事実を発見し、調査委員会の委員候補者の適格性評価や第三者委員会の設置をめぐって当社と見解が相違したため、トーマツから合意解約の申入れがあり、監査契約の解除に至ったと会社は説明している。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 金融商品取引法第193条の3第1項に基づく法令違反等事実の通知 |
| 調査体制 | 弁護士等の社外の公正中立な専門家を委員とする調査委員会の設置準備を開始した。委員長名・設置日は非開示。トーマツから大手法律事務所の弁護士等による第三者委員会を設置するよう要請を受けた。 |
| 今後の見通し | 2023年3月期決算の監査業務について柴田洋氏及び大瀧秀樹氏と協議を行う。2023年6月開催予定の定時株主総会で新たな会計監査人を選任する予定。トーマツから監査業務の引継ぎに協力を得る。 |
| 続報の予定 | トーマツの意見等は追って提出され、入手次第開示する。 |
この書類が述べていない項目(17件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。トーマツが金融商品取引法第193条の3第1項に規定する法令違反等事実を発見し、調査委員会の委員候補者の適格性評価や第三者委員会の設置をめぐって会社と見解が相違したため、トーマツから合意解約の申入れがあり、監査契約を解除することで合意に至ったとしています。監査人不在を回避し、適法な監査業務を継続するため、一時会計監査人を選任しました。