買収防衛策の客観性・合理性を担保する独立委員会
FY2016に初出。11回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載は2026-05-29。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに41社。
- 2026-05-29削除株主総会終息を示唆
「当社は、2019年6月27日開催の当社第108回定時株主総会終結の時をもって「当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針(買収防衛策)」を継続せず、廃止しております。」
買収防衛策の廃止に伴い、同策を前提とする独立委員会の仕組みが継続していないことを示している。 - FY2020削除有価証券報告書
「当社は、2019年6月27日開催の当社第108回定時株主総会終結の時をもって「当社株券等の大規模な買付行為に対する対応方針(買収防衛策)」を継続せず、廃止しております。」
買収防衛策の廃止に伴い、同策の運用を前提とする独立委員会の仕組みも継続していない。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの継続時における独立委員会の委員は、当社の社外取締役又は社外監査役の3名によって構成されます。」
独立性基準を満たす社外取締役・社外監査役からなる3名の独立委員会が、買収防衛策の運用を勧告する仕組みを再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの継続時における独立委員会の委員は、当社の社外取締役又は社外監査役の3名によって構成されます。」
独立性基準を満たす社外取締役・社外監査役からなる3名の独立委員会が、買収防衛策の運用を勧告する仕組みを再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランの継続時における独立委員会の委員は、当社の社外取締役又は社外監査役の3名によって構成されます。」
独立性基準を満たす社外取締役・社外監査役からなる3名の独立委員会が、買収防衛策の運用を勧告する仕組みを再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの継続時における独立委員会の委員は、当社の社外取締役又は社外監査役の3名によって構成されます。」
独立性基準を満たす社外取締役・社外監査役からなる3名の独立委員会が、買収防衛策の運用を勧告する仕組みを再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの継続時における独立委員会の委員は、当社の社外取締役又は社外監査役の3名によって構成されます。」
独立性基準を満たす社外取締役・社外監査役からなる3名の独立委員会が、買収防衛策の運用を勧告する仕組みを再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランの継続時における独立委員会の委員は、当社の社外取締役又は社外監査役の3名によって構成されます。」
独立性基準を満たす社外取締役・社外監査役等からなる独立委員会を設置し、継続時は3名で構成する仕組みを再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランの継続時における独立委員会の委員は、当社の社外取締役又は社外監査役の3名によって構成されます。」
独立性基準を満たす社外取締役・社外監査役等からなる独立委員会を設置し、継続時は3名で構成する仕組みを再掲している。 - FY2017-Q1達成有価証券報告書
「独立委員会の委員は、当社が別途定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした、当社経営陣から独立している社外取締役、社外監査役及び弁護士、公認会計士その他の公正な社外有識者の中から選任し、その人数は3名以上とします。本プランの継続時における独立委員会の委員は、当社の社外取締役又は社外監査役の3名によって構成されます。」
買収防衛策の継続に伴う独立委員会の設置・構成が具体化し、社外取締役または社外監査役3名で構成されることを記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置し、下記(3)の事項に係る検討及び当社取締役会に対する勧告を行うこととします。」
独立性基準を満たす社外取締役・社外監査役等で構成し、必要情報の十分性や対抗措置の必要性・相当性を検討する。委員は3名以上。