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ファンコミュニケーションズ(2461)・目標条件未達

平成29年12月期営業利益65億円以上

FY2016-Q2に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2017。

4記載
3年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016-Q2 – FY20172016: 220162017: 120172018: 12018
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直近の記載が「その他」なのは、ほかに26社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの222件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2017条件未達有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が65億円以上の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。 営業利益5,749,303千円(前期比1.3%減)」

    平成29年12月期の営業利益は5,749,303千円であり、65億円以上という新株予約権の行使条件を下回った。
  2. FY2016再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が65億円以上の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。」

    平成29年12月期の営業利益65億円以上を行使条件とする平成28年発行新株予約権の条件を、年次報告でも維持している。
  3. FY2016-Q3再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が65億円以上の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。」

    平成29年12月期の営業利益65億円以上を行使条件とする新株予約権の条件を引き続き維持している。
  4. FY2016-Q2初出有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が65億円以上の場合にのみ本新株予約権を行使することができる。」

    平成29年12月期の営業利益が65億円以上の場合にのみ、新株予約権を行使できる条件を設定している。
一緒に動いた変遷

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次にこの変遷が動くとき
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報道
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