ウェルネット(2428)・リスク再掲
改正割賦販売法等の法令改正リスク
FY2020に初出。3回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2023。直近の記載はFY2025。
3記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
割賦販売・信用購入あっせん事業関連法規制への適合7社が書いているテーマ・逆風7社・追い風0社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに3社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再掲有価証券報告書
「また、当社の送金サービス、支払秘書サービス等については、「資金決済に関する法律」及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行、並びに金融庁による「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の策定に伴い、取引に対する運用・管理の強化が要求されている中で事業を行っております。」
送金サービス・支払秘書について、資金決済法、犯罪収益移転防止法、金融庁ガイドラインに伴う運用・管理強化の規制環境を再確認している。 - FY2023再定義有価証券報告書
「当社の決済代行事業については、「割賦販売法」の施行に伴い、加盟店に対する管理の強化等が実施される規制の中で事業を行っております。また、当社の送金サービス、支払秘書サービス等については、「資金決済に関する法律」及び「犯罪による収益の移転防止法」の施行、並びに金融庁による「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の策定に伴い、取引に対する運用・管理の強化が要求されている中で事業を行っております。今後これらの法令等が改正された場合は、その内容によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。」
従来の割賦販売法に加え、資金決済法、犯罪収益移転防止法、金融庁のマネー・ローンダリング等対策ガイドラインを対象とする規制リスクへ記載範囲を拡張している。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社の決済代行事業については、「割賦販売法の一部を改正する法律」(「改正割賦販売法」2018年6月1日施行)の施行に伴い、加盟店に対する管理の強化等が実施される規制の中で事業を行っております。今後、同法がさらに改正された場合、その内容によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。」
改正割賦販売法に伴う加盟店管理強化の規制環境と、今後の法改正による業績影響の可能性を独立したリスクとして記載している。