Komori
発生事実2388ウェッジホールディングス金融(除く銀行)

カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決について

カンボジアの控訴裁判所が、JTrust AsiaによるGL FinanceとGroup Lease Holdingsへの約329億円の損害賠償請求を退けました。上告も認められないため、この訴訟は完全に終結しています。

読む価値
45定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。
規模
229
百万USドル(損害賠償請求額)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決

対象となる主体

GL Finance PLC(GLF)及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.(GLH。当社の持分法適用関連会社)

対象拠点・対象製品

カンボジアのプノンペン第1審裁判所及びプノンペン控訴裁判所(訴訟1657号、命令274)

発生2023年4月26日

(プノンペン控訴裁判所が損害賠償請求を却下)

認知・通知受領2023年6月28日

(当社が判決が下されたとの連絡を受けた日)。なお、GLは2023年6月9日にカンボジアの代理人弁護士から訴訟終結の報告を受けていた。

提訴・処分2019年11月8日

(保全救済申立て)、2020年10月27日(損害賠償請求提訴)、2023年4月26日(控訴審判決)

この開示2023年6月29日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに64日かかっています。

原因

JTAは、GLF及びGLHの詐欺・不法行為により損失が生じたと主張して損害賠償を請求した。控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業で管轄外であり、GLFにはJTAに対する法的義務がなく、GLFとGLHの共謀の根拠もないとした。

関係する手続き

種類

損害賠償請求訴訟(訴訟1657号)の控訴審判決及び保全救済申立て

裁判所・当局

プノンペン第1審裁判所、プノンペン控訴裁判所

原告

JTrust Asia Pte.Ltd.

被告

GL Finance PLC及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.

請求額・課徴金額

2億29百万USドル(日本円で約329億円)

今後の見通し

JTAがタイで行っている当社グループに対する損害賠償請求(91億3000万タイバーツ、日本円で約372億円)についても当社グループに有利な方向で進むものと考えている。今後も一つ一つ対応を進め、企業価値の回復・向上に努める。

発生した事象
項目内容
事象の名称カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決
発生日2023年4月26日(プノンペン控訴裁判所が損害賠償請求を却下)
認知日・通知受領日2023年6月28日(当社が判決が下されたとの連絡を受けた日)。なお、GLは2023年6月9日にカンボジアの代理人弁護士から訴訟終結の報告を受けていた。
対象となる主体GL Finance PLC(GLF)及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.(GLH。当社の持分法適用関連会社)
対象拠点・対象製品カンボジアのプノンペン第1審裁判所及びプノンペン控訴裁判所(訴訟1657号、命令274)
原因JTAは、GLF及びGLHの詐欺・不法行為により損失が生じたと主張して損害賠償を請求した。控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業で管轄外であり、GLFにはJTAに対する法的義務がなく、GLFとGLHの共謀の根拠もないとした。
訴訟・手続きの種類損害賠償請求訴訟(訴訟1657号)の控訴審判決及び保全救済申立て
裁判所・当局プノンペン第1審裁判所、プノンペン控訴裁判所
原告JTrust Asia Pte.Ltd.
被告GL Finance PLC及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.
提訴日・処分日2019年11月8日(保全救済申立て)、2020年10月27日(損害賠償請求提訴)、2023年4月26日(控訴審判決)
請求額・課徴金額2億29百万USドル(日本円で約329億円)
今後の見通しJTAがタイで行っている当社グループに対する損害賠償請求(91億3000万タイバーツ、日本円で約372億円)についても当社グループに有利な方向で進むものと考えている。今後も一つ一つ対応を進め、企業価値の回復・向上に努める。
この書類が述べていない項目(12件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

プノンペン控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業でカンボジアの管轄外であること、GLFにはJTAに対する法的義務がなく、JTAが主張するGLHとGLFの共謀の根拠もないことを理由に、損害賠償請求を却下しました。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決について|ウェッジホールディングス(2388)の適時開示 | Komori