株主による新株式発行及び新株予約権発行差止仮処分の申立て
株式会社ウェッジホールディングス(発行会社・申立ての対象会社)
第三者割当による新株式及び新株予約権(第11回新株予約権)。割当予定先はLong Corridor Alpha Opportunities Fund及びMAP246 Segregated Portfolio
(東京地方裁判所への仮処分申立日)
2日後(当社が申立書を受領した日)
(仮処分申立日)
2日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに2日かかっています。
申立人側は、現経営陣による会社の支配権維持を目的とした発行であり、資金使途の必要性に乏しく、債権者に不利益を与える著しく不公正な発行だと主張。会社は、資金の必要性を検討し適切な手続きを踏んで決定した事項であり、問題はないと説明している
関係する手続き
新株式及び新株予約権の発行差止めを求める仮処分申立て
東京地方裁判所
明日香野ホールディングス株式会社等(昭和ホールディングス株式会社については、同社が申立てを提起した事実はないと確認)
株式会社ウェッジホールディングス(申立ての対象会社)
会社は本件申立てに粛々と対応し、申立人の株主としての適格性などについて反論して棄却を求める。
本件について何か進展等があった場合は、適時開示を行う。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株主による新株式発行及び新株予約権発行差止仮処分の申立て |
| 発生日 | 2023年5月23日(東京地方裁判所への仮処分申立日) |
| 認知日・通知受領日 | 2023年5月25日(当社が申立書を受領した日) |
| 対象となる主体 | 株式会社ウェッジホールディングス(発行会社・申立ての対象会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 第三者割当による新株式及び新株予約権(第11回新株予約権)。割当予定先はLong Corridor Alpha Opportunities Fund及びMAP246 Segregated Portfolio |
| 原因 | 申立人側は、現経営陣による会社の支配権維持を目的とした発行であり、資金使途の必要性に乏しく、債権者に不利益を与える著しく不公正な発行だと主張。会社は、資金の必要性を検討し適切な手続きを踏んで決定した事項であり、問題はないと説明している |
| 訴訟・手続きの種類 | 新株式及び新株予約権の発行差止めを求める仮処分申立て |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 明日香野ホールディングス株式会社等(昭和ホールディングス株式会社については、同社が申立てを提起した事実はないと確認) |
| 被告 | 株式会社ウェッジホールディングス(申立ての対象会社) |
| 提訴日・処分日 | 2023年5月23日(仮処分申立日) |
| 今後の見通し | 会社は本件申立てに粛々と対応し、申立人の株主としての適格性などについて反論して棄却を求める。 |
| 続報の予定 | 本件について何か進展等があった場合は、適時開示を行う。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。申立人側は、発行が現経営陣による会社支配権の維持を目的とし、資金使途の必要性にも乏しく、債権者に不利益を与える著しく不公正な発行だと主張しています。会社は、資金の必要性を検討したうえで適切な手続きを踏んで決定したもので問題はなく、申立人の株主としての適格性も確認できないとして反論しています。