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法定開示書類2376サイネックス情報通信・サービスその他

法定事後開示書類(会社分割)(株式会社サイネックス・ネットワーク)

株式会社サイネックス・ネットワークのeコマース事業に関する資産、負債、契約上の地位などの権利義務を、株式会社サイネックスが吸収分割により引き継ぎました。分割は2021年10月1日に効力が発生し、株主総会の承認なしで実施されています。

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規模
—
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決めたことと、その中身

eコマース事業に関する吸収分割

実施令和3年10月1日(効力発生日・実施済み)
今後本件分割による変更の登記を令和3年10月1日に行う予定
数量・規模eコマース事業に関する資産、負債、契約上の地位、及びその他の権利義務
理由

会社法第791条第1項第1号及び会社法第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく事後開示。分割会社では略式吸収分割、承継会社では簡易吸収分割に該当するため、両社の株主総会の承認を得ずに実施。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項eコマース事業に関する吸収分割
実施日令和3年10月1日(効力発生日・実施済み)
数量・規模eコマース事業に関する資産、負債、契約上の地位、及びその他の権利義務
理由会社法第791条第1項第1号及び会社法第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく事後開示。分割会社では略式吸収分割、承継会社では簡易吸収分割に該当するため、両社の株主総会の承認を得ずに実施。
根拠となる規則会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法第784条第1項、会社法第796条第2項、会社法第789条第2項、会社法第799条第2項及び第3項
関連する過去の開示令和3年7月19日付分割契約書
今後の予定本件分割による変更の登記を令和3年10月1日に行う予定
この書類が述べていない項目(5件)
決定機関決定日対象期間金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法および会社法施行規則に基づく吸収分割の事後開示であるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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