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(変更) 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 」 の一部変更に関するお知らせ

2025年3月19日に公表した譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、対象となる執行役員との株式割当契約に、公開買付けへの応募に伴う譲渡制限の解除などの条件を追加した。

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向き
中立
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規模
—
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書きぶり
断定的
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発行・処分の内容

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

割当予定先
対象となる当社執行役員(2025年3月19日時点)
譲渡制限の条件

譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。

譲渡制限の解除条件
譲渡制限期間中に当社普通株式への公開買付けが開始され、当社が賛同し応募を推奨する旨の取締役会決議を行っている場合に、対象となる執行役員が公開買付けに応募するため譲渡制限の解除を申し出たときは譲渡制限を解除する。ただし、応募しなかった株式については公開買付け成立時に無償取得し、応募したものの公開買付けが不成立となった場合は譲渡制限の解除が遡って失効する。
無償取得の事由
公開買付けへの応募に伴い譲渡制限を解除した場合で、対象となる執行役員が本株式の全部又は一部を公開買付けに応募せず、かつ公開買付けが成立したとき、応募しなかった本株式の全てを無償で取得する。
対象者の区分と人数
対象となる当社執行役員(2025年3月19日時点)・人数および割当株数は非開示
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
割当予定先対象となる当社執行役員(2025年3月19日時点)
譲渡制限の解除条件譲渡制限期間中に当社普通株式への公開買付けが開始され、当社が賛同し応募を推奨する旨の取締役会決議を行っている場合に、対象となる執行役員が公開買付けに応募するため譲渡制限の解除を申し出たときは譲渡制限を解除する。ただし、応募しなかった株式については公開買付け成立時に無償取得し、応募したものの公開買付けが不成立となった場合は譲渡制限の解除が遡って失効する。
無償取得の事由公開買付けへの応募に伴い譲渡制限を解除した場合で、対象となる執行役員が本株式の全部又は一部を公開買付けに応募せず、かつ公開買付けが成立したとき、応募しなかった本株式の全てを無償で取得する。
対象者の区分と人数対象となる当社執行役員(2025年3月19日時点)・人数および割当株数は非開示
この書類が述べていない項目(23件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年5月12日開催の取締役会で、対象となる執行役員との譲渡制限付株式割当契約の内容の一部変更を決議したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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