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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
600
万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
金融庁金融庁による課徴金納付命令の決定
決定2025年8月27日
対象期間2026年2月期第1四半期(2025年3月1日~2025年5月31日)に特別損失として計上済み
実施2025年10月28日(納付期限、予定)
今後当社は課徴金納付命令及び納付告知に従い、2025年10月28日までに課徴金を国庫に納付する
金額課徴金600万円
理由
証券取引等監視委員会が課徴金納付命令の発出を勧告していたため
業績への影響
課徴金相当額を2026年2月期第1四半期に特別損失として計上済み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 金融庁による課徴金納付命令の決定 |
| 決定機関 | 金融庁 |
| 決定日 | 2025年8月27日 |
| 実施日 | 2025年10月28日(納付期限、予定) |
| 対象期間 | 2026年2月期第1四半期(2025年3月1日~2025年5月31日)に特別損失として計上済み |
| 金額 | 課徴金600万円 |
| 業績への影響 | 課徴金相当額を2026年2月期第1四半期に特別損失として計上済み |
| 理由 | 証券取引等監視委員会が課徴金納付命令の発出を勧告していたため |
| 根拠となる規則 | 金融庁設置法第20条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2025年6月10日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について』、2025年7月15日付『営業外費用(為替差損)及び特別損失(課徴金)の計上に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 当社は課徴金納付命令及び納付告知に従い、2025年10月28日までに課徴金を国庫に納付する |
この書類が述べていない項目(1件)
数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。証券取引等監視委員会が課徴金納付命令の発出を勧告していたことを受け、金融庁が課徴金納付命令を決定した。会社は再発防止と信頼回復に取り組むとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。