特別損失の計上及び通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
株式会社フォーサイド
2013年12月期及び2014年6月期の法人事業税に係る更正
(裁決書を受領した日)
同日(当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領)
(更正通知書を受領)、2019年4月16日(審査請求書を提出)、2021年12月7日(請求棄却の裁決書を受領)
会社が最初の日付としている日から、この開示までに69日かかっています。
当社が資本準備金の減少を決議した2005年1月28日及び2006年1月31日の株主総会について、地方税法第72条の21第1項第2号及び第3号の要件を満たしていないため、法人事業税の追徴義務が発生するとの福岡県博多県税務署の見解。利益下振れについては、投資銀行事業で相手先との交渉が長期化したこと。
110,355千円(追徴税額、特別損失)
2021年12月期決算
2021年12月期通期連結業績予想と実績値に差異が生じた。営業収益は前回予想を34百万円上回り、営業利益は23百万円、経常利益は26百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は136百万円下回った。
関係する手続き
法人事業税の更正処分、これに対する審査請求の裁決(請求棄却)、行政取消訴訟の提起検討
福岡県博多県税務署、福岡県知事
110,355千円(追徴税額)
行政取消訴訟の提起を検討している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 特別損失の計上及び通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 発生日 | 2021年12月7日(裁決書を受領した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2021年12月7日(当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領) |
| 対象となる主体 | 株式会社フォーサイド |
| 対象拠点・対象製品 | 2013年12月期及び2014年6月期の法人事業税に係る更正 |
| 原因 | 当社が資本準備金の減少を決議した2005年1月28日及び2006年1月31日の株主総会について、地方税法第72条の21第1項第2号及び第3号の要件を満たしていないため、法人事業税の追徴義務が発生するとの福岡県博多県税務署の見解。利益下振れについては、投資銀行事業で相手先との交渉が長期化したこと。 |
| 業績への影響額 | 110,355千円(追徴税額、特別損失) |
| 計上する会計期間 | 2021年12月期決算 |
| 業績予想への影響 | 2021年12月期通期連結業績予想と実績値に差異が生じた。営業収益は前回予想を34百万円上回り、営業利益は23百万円、経常利益は26百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は136百万円下回った。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 法人事業税の更正処分、これに対する審査請求の裁決(請求棄却)、行政取消訴訟の提起検討 |
| 裁判所・当局 | 福岡県博多県税務署、福岡県知事 |
| 提訴日・処分日 | 2019年1月31日(更正通知書を受領)、2019年4月16日(審査請求書を提出)、2021年12月7日(請求棄却の裁決書を受領) |
| 請求額・課徴金額 | 110,355千円(追徴税額) |
| 今後の見通し | 行政取消訴訟の提起を検討している。 |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。福岡県博多県税務署は、過去の資本準備金の減少が地方税法上の要件を満たしていないとして法人事業税の追徴義務が発生するとの見解を示しました。また、投資銀行事業では相手先との交渉が長期化し、予定していた成約件数を達成できませんでした。営業収益については、プライズ事業の年末に向けた販売が好調だったため予想を上回りました。