収益認識会計基準適用による特別会員入会金の期間配分
FY2023-Q1に初出。5回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに5社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「一定の期間にわたり移転される財又はサービス - 59,077 - 59,077 顧客との契約から生じる収益 3,111,921 59,077 11,841 3,182,840」
収益認識会計基準の適用後も、会員カード売上高59,077千円を一定期間にわたり移転される財又はサービスとして認識している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「一定の期間にわたり移転される財又はサービス - 83,280 - 83,280 顧客との契約から生じる収益 3,962,216 83,280 14,503 4,059,999」
収益認識会計基準の適用後も、会員カード売上高83,280千円を一定期間にわたり移転される財又はサービスとして認識している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「一定の期間にわたり移転される財又はサービス - 55,421 - 55,421 顧客との契約から生じる収益 2,878,087 55,421 11,226 2,944,735」
収益認識会計基準の適用後も、会員カード売上高55,421千円を一定期間にわたり移転される財又はサービスとして認識している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「一定の期間にわたり移転される財又はサービス - 28,102 - 28,102 顧客との契約から生じる収益 1,802,075 28,102 2,460 1,832,639」
収益認識会計基準の適用後も、会員カード売上高28,102千円を一定期間にわたり移転される財又はサービスとして認識している。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、特別会員制度による入会金に関し、従来は入金時に収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり移転される財又はサービスを提供する時に収益を認識する方法に変更しております。この結果、当第1四半期累計期間の売上高は8,499千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ8,499千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は36,133千円減少しております。」
収益認識会計基準等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、特別会員制度の入会金について入金時認識から一定期間にわたる認識へ変更した。売上高・各利益は8,499千円、期首利益剰余金は36,133千円減少した。