滝沢ハム(2293)・施策再定義
社外役員との責任限定契約
FY2018に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
5記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
社外役員との責任限定契約による責任リスク対応26社が書いているテーマ・逆風0社・追い風26社
滝沢ハムがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに1社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている26社のうち14社を表示しています。上の文は26社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再定義有価証券報告書
「また、当社は、社外取締役浜村恭弘、監査等委員である社外取締役鎌形俊之及び新田裕子の3氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。」
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、責任限定契約の対象者の肩書が社外監査役から監査等委員である社外取締役へ変更されている。 - FY2024再掲有価証券報告書
「また、当社は、社外取締役浜村恭弘、社外監査役澤田雄二及び社外監査役鎌形俊之の3氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。」
社外取締役1名・社外監査役2名との責任限定契約を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「また、当社は、社外取締役浜村恭弘、社外監査役澤田雄二及び社外監査役鎌形俊之の3氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。」
社外取締役1名・社外監査役2名との責任限定契約を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、当社は、社外取締役浜村恭弘、社外監査役澤田雄二及び社外監査役鎌形俊之の3氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。」
社外取締役1名および社外監査役2名との責任限定契約を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「また、当社は、社外取締役浜村恭弘、社外監査役澤田雄二及び社外監査役鎌形俊之の3氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。」
社外取締役1名および社外監査役2名との間で責任限定契約を締結していることを、ガバナンス体制の一環として明示している。