営業利益150億円超を行使条件とする新株予約権
FY2017-Q3に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに21社。
- FY2025削除有価証券報告書
「当社発行の第8回新株予約権の取得及び消却について決議し、2025年8月31日付で、全ての新株予約権について取得及び消却いたしました。」
営業利益150億円超を行使条件としていた第8回新株予約権が全て取得・消却され、当該目標を行使条件とする制度は記載上終了した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「本新株予約権の割当日以降、新株予約権者が当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日から8年後の応当日までに提出された各有価証券報告書に記載される営業利益のいずれかが150億円を超過している場合に限り」
営業利益150億円超を条件とする第8回新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「各有価証券報告書に記載される営業利益のいずれかが150億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下に定められた割合の個数を、起算日から5年後の応当日から、8年後の応当日までの間、行使することができる。」
営業利益150億円超を条件とする第8回新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「本新株予約権の割当日以降、新株予約権者が当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日から8年後の応当日までに提出された各有価証券報告書に記載される営業利益のいずれかが150億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
営業利益150億円超を条件とする第8回新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本新株予約権の割当日以降、新株予約権者が当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日から8年後の応当日までに提出された各有価証券報告書に記載される営業利益のいずれかが150億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
営業利益150億円超を条件とする第8回新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「新株予約権者が当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日から8年後の応当日までに提出された各有価証券報告書に記載される営業利益のいずれかが150億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」
営業利益150億円超を条件とする第8回新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本新株予約権の割当日以降、新株予約権者が当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「起算日」という。)から8年後の応当日までに提出された各有価証券報告書に記載される営業利益のいずれかが150億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下に定められた割合の個数を、起算日から5年後の応当日から、8年後の応当日までの間、行使することができる。」
営業利益150億円超を条件とする第8回新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「本新株予約権の割当日以降、新株予約権者が当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「起算日」という。)から8年後の応当日までに提出された各有価証券報告書に記載される営業利益のいずれかが150億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下に定められた割合の個数を、起算日から5年後の応当日から、8年後の応当日までの間、行使することができる。」
執行役向け新株予約権について、有価証券報告書に記載される営業利益が150億円を超過することを行使条件として設定している。