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前代表取締役社長に対する取締役辞任再勧告及び損害賠償請求に関するお知らせ

会社は前代表取締役社長に対し、取締役を辞任するよう改めて勧告し、不適切な経費使用などで生じた損害の賠償を請求することを決めた。具体的な請求額は今後検討する。

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規模
233
百万円(調査・監査費用)
書きぶり
条件付き
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決めたことと、その中身

取締役会

前代表取締役社長に対する取締役辞任再勧告及び損害賠償請求

決定2025年1月14日
実施取締役辞任再勧告は2025年1月14日付で実施(実績)。損害賠償請求は行うことを決定済みだが、具体的な請求時期は非開示。
今後具体的な損害賠償請求額等の詳細を今後検討。前代表取締役社長が辞任勧告に応じない場合、在任中の取締役報酬債権と損害賠償債権を相殺する。
金額調査・監査費用:233百万円。損害賠償の具体的請求額:今後検討(未確定)
理由

経費の私的流用や社宅の不正利用等が特別調査委員会の調査報告書で判明したため。また、関連する調査・監査費用233百万円は当該事案がなければ発生しなかったため。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項前代表取締役社長に対する取締役辞任再勧告及び損害賠償請求
決定機関取締役会
決定日2025年1月14日
実施日取締役辞任再勧告は2025年1月14日付で実施(実績)。損害賠償請求は行うことを決定済みだが、具体的な請求時期は非開示。
金額調査・監査費用:233百万円。損害賠償の具体的請求額:今後検討(未確定)
理由経費の私的流用や社宅の不正利用等が特別調査委員会の調査報告書で判明したため。また、関連する調査・監査費用233百万円は当該事案がなければ発生しなかったため。
関連する過去の開示2024年12月20日開催の定時取締役会における取締役辞任勧告。2024年12月13日受領の特別調査委員会「調査報告書」
今後の予定具体的な損害賠償請求額等の詳細を今後検討。前代表取締役社長が辞任勧告に応じない場合、在任中の取締役報酬債権と損害賠償債権を相殺する。
この書類が述べていない項目(4件)
対象期間数量・規模業績への影響根拠となる規則

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

特別調査委員会の調査で、前代表取締役社長による経費の私的流用や社宅の不正利用などが判明したため。また、これらに関連する調査・監査費用は当該事案がなければ発生しなかったとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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