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法定開示書類2158FRONTEO情報通信・サービスその他

法定事後開示書類(合併)(P.C.F. FRONTEO株式会社)

FRONTEOが、完全子会社のP.C.F. FRONTEOを吸収合併し、2023年10月1日に効力が発生した。P.C.F.の資産・負債などの権利義務はFRONTEOが引き継いだ。

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規模
—
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書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

P.C.F. FRONTEO株式会社を消滅会社、株式会社FRONTEOを存続会社とする吸収合併

決定2023年8月24日(吸収合併契約書締結日)
実施2023年10月1日(効力発生日、実績)/変更登記は2023年10月2日予定
今後2023年10月2日に変更登記を行う予定
金額合併対価:金銭等の交付なし
数量・規模P.C.F.の全株式をFRONTEOが所有(完全子会社)/P.C.F.の資産、負債及びその他の権利義務一切を承継
理由

会社法第801条第1項及び同法施行規則第200条に基づき開示すべき事項であるため

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項P.C.F. FRONTEO株式会社を消滅会社、株式会社FRONTEOを存続会社とする吸収合併
決定日2023年8月24日(吸収合併契約書締結日)
実施日2023年10月1日(効力発生日、実績)/変更登記は2023年10月2日予定
金額合併対価:金銭等の交付なし
数量・規模P.C.F.の全株式をFRONTEOが所有(完全子会社)/P.C.F.の資産、負債及びその他の権利義務一切を承継
理由会社法第801条第1項及び同法施行規則第200条に基づき開示すべき事項であるため
根拠となる規則会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第784条の2、第785条第1項、第789条、第796条第2項、第797条第1項、第799条第2項及び第3項、会社法施行規則第182条
関連する過去の開示2023年8月24日付の吸収合併契約書/2023年8月28日付の吸収合併に関する事前開示書類
今後の予定2023年10月2日に変更登記を行う予定
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関対象期間業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に基づく事後開示のため。合併の事業上の目的・理由は本文で説明されていない。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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