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法定開示書類2117ウェルネオシュガー食品

法定事後開示書類(合併)(東洋精糖株式会社)

ウェルネオシュガー株式会社が、完全子会社だった東洋精糖株式会社を吸収合併し、2026年10月1日に効力が発生した。東洋精糖の資産・負債・権利義務はウェルネオシュガーが承継した。

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決めたことと、その中身

ウェルネオシュガー株式会社を吸収合併存続会社、東洋精糖株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

実施2026年10月1日(効力発生日・実績)
金額合併対価:交付なし、資本金及び準備金の増加なし
数量・規模東洋精糖の資産および負債ならびに権利義務の一切を承継
理由

事業基盤の拡充、競争力の強化および最適なサプライチェーンの構築を推進するため。事前開示では、吸収合併による更なるシナジー発揮にも言及している。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項ウェルネオシュガー株式会社を吸収合併存続会社、東洋精糖株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
実施日2026年10月1日(効力発生日・実績)
金額合併対価:交付なし、資本金及び準備金の増加なし
数量・規模東洋精糖の資産および負債ならびに権利義務の一切を承継
理由事業基盤の拡充、競争力の強化および最適なサプライチェーンの構築を推進するため。事前開示では、吸収合併による更なるシナジー発揮にも言及している。
根拠となる規則会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第921条
関連する過去の開示2026年6月3日付『吸収合併に係る事前開示事項』
この書類が述べていない項目(5件)
決定機関決定日対象期間業績への影響今後の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法に基づく吸収合併の事後手続を開示するため。事前開示では、事業基盤の拡充、競争力の強化、最適なサプライチェーンの構築およびシナジー発揮を目的として挙げている。

このページの読み方

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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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