収益認識会計基準の適用と工事収益の期間認識
FY2022-Q1に初出。9回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに11社。
- FY2026通期の工事収益認識額を更新有価証券報告書
「(1)当連結会計年度の 連結財務諸表に 計上した金額 前連結会計年度 当連結会計年度 売上高 1,817,013千円 1,714,913千円」
工事契約について進捗度に基づく一定期間の収益認識を継続し、当連結会計年度に計上した売上高は1,714,913千円となった。 - FY2026-H1中間期の収益認識額を更新有価証券報告書
「一定の期間にわたり移転される財又はサービス 1,582,702 111,278 ― 1,693,980 顧客との契約から生じる収益 2,761,952 239,409 ― 3,001,362」
FY2026上期の収益認識関係を更新した。一定期間にわたり移転される財又はサービスは合計1,693,980千円、顧客との契約から生じる収益は合計3,001,362千円と開示されている。 - FY2025通期の工事収益認識額を更新有価証券報告書
「工事契約に係る収益について、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法にて算出しております。」
収益認識会計基準に基づく期間按分を継続し、工事契約に係る収益認識額はFY2025に1,817,013千円となった。 - FY2025-H1中間期の収益認識額を更新有価証券報告書
「一定の期間にわたり移転される財又はサービス 962,109 399,003 ― 1,361,112 顧客との契約から生じる収益 2,719,647 479,623 ― 3,199,271」
FY2025上期の収益認識関係を更新した。一定期間にわたり移転される財又はサービスの収益は合計1,361,112千円、顧客との契約から生じる収益は合計3,199,271千円と開示されている。 - FY2024工事収益認識額を更新有価証券報告書
「工事契約に係る収益について、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法にて算出しております。」
収益認識会計基準に基づく期間按分の方法を継続し、工事契約に係る売上高は当連結会計年度2,250,009千円となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
当連結会計年度の期首から収益認識会計基準を適用し、一定期間にわたり履行義務が充足される工事について進捗度に基づき収益を認識している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は工事完成基準を適用していました工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。」
第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準を適用し、一定期間にわたり履行義務が充足される工事について進捗度に基づき収益を認識する方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は工事完成基準を適用していました工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。また、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。」
第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準を適用し、一定期間にわたり履行義務が充足される工事について進捗度に基づき収益を認識する方針を継続している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は工事完成基準を適用していました工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。また、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。」
当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、工事請負契約の一部について従来の工事完成基準から進捗度に基づく一定期間の収益認識へ変更している。損益および期首利益剰余金への影響はないと記載している。