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大氣社(1979)・施策削除

大量買付ルール・独立委員会による買収防衛策

FY2017-Q1に初出。13回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2020。

13記載
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY20202016: 220162017: 420172018: 220182019: 320192020: 22020
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尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。このテーマの352件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2020削除有価証券報告書
    従来の議決権割合20%基準、独立委員会および大量買付ルールに関する記載を確認できない。
  2. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    従来の議決権割合20%基準、独立委員会および具体的な大量買付ルールは記載されず、法令の範囲内で情報・時間を確保し適切な措置を講じる方針が継続している。
  3. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    従来の議決権割合20%基準、独立委員会および具体的な大量買付ルールは記載されず、法令の範囲内で情報・時間を確保し適切な措置を講じるという一般的な対応方針が継続している。
  4. FY2020-Q1削除有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    従来記載されていた議決権割合20%基準、独立委員会および具体的な大量買付ルール・有効期間の記載は確認できず、法令の範囲内で適切な措置を講じるという一般的な記載に変わっている。
  5. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「本プランは、大量買付行為が行われる場合に、株主の皆様に当該大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いただくための必要十分な情報及び時間を確保するために、取締役会が、大量買付者に対して、事前に大量買付情報の提供を求め、当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提示等を行うとともに、原則として、取締役会からの独立性が高い社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から選任される委員で構成される独立委員会の勧告に従って、大量買付行為に対する対抗措置を発動するための手続(以下、「大量買付ルール」といいます。)を定めております。」

    議決権割合20%以上を基準とする買収防衛策、情報提供・交渉・独立委員会勧告による対抗措置の仕組みおよび2019年6月までの有効期間を継続している。
  6. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、2008年1月31日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応策(買収防衛策)の導入を決議し、2008年6月27日開催の当社第63回定時株主総会、2010年6月29日開催の当社第65回定時株主総会、2013年6月27日開催の当社第68回定時株主総会及び2016年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において、その内容の一部変更及び継続について株主の皆様にご承認をいただいております(以下、現在の買収防衛策を「本プラン」といいます。)。」

    議決権割合20%以上を基準とする買収防衛策、株主総会による一部変更・継続承認の経緯を再掲している。有効期間は2019年6月開催予定の第74回定時株主総会終結時までとされている。
  7. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、2008年1月31日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応策(買収防衛策)の導入を決議し、2008年6月27日開催の当社第63回定時株主総会、2010年6月29日開催の当社第65回定時株主総会、2013年6月27日開催の当社第68回定時株主総会及び2016年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において、その内容の一部変更及び継続について株主の皆様にご承認をいただいております。」

    議決権割合20%以上を基準とする買収防衛策と、株主総会による一部変更・継続承認の経緯を再掲している。
  8. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、平成20年1月31日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(以下、かかる買付行為を「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。)に対する対応策(買収防衛策)の導入を決議し、平成20年6月27日開催の当社第63回定時株主総会、平成22年6月29日開催の当社第65回定時株主総会、平成25年6月27日開催の当社第68回定時株主総会及び平成28年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において、その継続について株主の皆様にご承認をいただいております(以下、現在の買収防衛策を「本プラン」といいます。)。本プランの有効期間は、第71回定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会(平成31年6月開催予定の第74回定時株主総会)の終結の時までとなっております。」

    議決権割合20%以上を基準とする買収防衛策、株主総会による継続承認および平成31年6月までの有効期間を再掲している。
  9. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「本プランは、大量買付行為が行われる場合に、株主の皆様に当該大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いただくための必要十分な情報及び時間を確保するために、取締役会が、大量買付者に対して、事前に大量買付情報の提供を求め、当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提示等を行うとともに、原則として、取締役会からの独立性が高い社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から選任される委員で構成される独立委員会の勧告に従って、大量買付行為に対する対抗措置を発動するための手続(以下「大量買付ルール」といいます。)を定めております。」

    議決権割合20%以上を基準とする大量買付ルール、情報提供・交渉・独立委員会勧告による対抗措置の仕組みおよび平成31年6月までの有効期間を再掲している。
  10. FY2017再掲有価証券報告書

    「本プランの有効期間は、第71回定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会(平成31年6月開催予定の第74回定時株主総会)の終結の時までとなっております。」

    議決権割合20%以上を基準とする大量買付ルール、独立委員会による勧告および対抗措置の仕組みを再掲し、有効期間を平成31年6月開催予定の株主総会終結時までとしている。
  11. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、平成20年1月31日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(以下、かかる買付行為を「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。)に対する対応策(買収防衛策)の導入を決議し、平成20年6月27日開催の当社第63回定時株主総会、平成22年6月29日開催の当社第65回定時株主総会、平成25年6月27日開催の当社第68回定時株主総会及び平成28年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において、その継続について株主の皆様にご承認をいただいております(以下、現在の買収防衛策を「本プラン」といいます。)。」

    議決権割合20%以上を基準とする買収防衛策と、過去の株主総会による継続承認の経緯を再掲している。
  12. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、平成20年1月31日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(以下、かかる買付行為を「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。)に対する対応策(買収防衛策)の導入を決議し、平成20年6月27日開催の当社第63回定時株主総会、平成22年6月29日開催の当社第65回定時株主総会、平成25年6月27日開催の当社第68回定時株主総会及び平成28年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において、その継続について株主の皆様にご承認をいただいております(以下、現在の買収防衛策を「本プラン」といいます。)。」

    議決権割合20%以上を基準とする買収防衛策と、その株主総会承認の経緯を再掲している。
  13. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「当社は、平成20年1月31日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(以下、かかる買付行為を「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。)に対する対応策(買収防衛策)の導入を決議し、平成20年6月27日開催の当社第63回定時株主総会、平成22年6月29日開催の当社第65回定時株主総会、平成25年6月27日開催の当社第68回定時株主総会及び平成28年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において、その継続について株主の皆様にご承認をいただいております(以下、現在の買収防衛策を「本プラン」といいます。)。」

    議決権割合20%以上を基準とする大量買付行為に対し、買収防衛策を継続している。
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