トーエネック(1946)・リスク再定義
コンプライアンス違反による社会的信用低下リスク
FY2018に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
3記載
9年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
法令・規制不遵守による信用毀損リスク122社が書いているテーマ・逆風122社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。54社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに1社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている122社のうち14社を表示しています。上の文は122社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再定義有価証券報告書
「しかしながら、関係法令の違反や制定・改廃等への対応遅れによる処分等を受けた場合、また、社会規範に反する事象が発生したこと等により社会的信用が低下した場合には、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性がある。」
従来のコンプライアンス違反による信用低下リスクを、法令の制定・改廃への対応遅れや社会規範違反を含む「コンプライアンス等」に整理している。 - 2026-05-30再掲株主総会
「コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善のため、通常の業務報告経路とは別に、内部通報の窓口「コンプライアンスホットライン」を社内および社外に設置する。」
コンプライアンス違反による信用低下リスクへの対応として、内部通報窓口、教育および不適切事象の再発防止策を再確認している。 - FY2018初出有価証券報告書
「ただし、コンプライアンスに反する事象の発生により、当社グループの社会的信用が低下した場合には、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性がある。」
コンプライアンス違反事象が発生した場合の社会的信用低下と業績・財務状況への影響可能性をリスクとして明示している。