時価算定会計基準等の2022年3月期適用予定
FY2020に初出。6回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q3。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに140社。
- FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。」
時価算定会計基準適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用する会計方針を継続して記載している。 - FY2023-Q1時価算定会計基準適用指針の適用と投資信託の評価方法の具体化有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。これにより、投資信託財産が金融商品である投資信託については、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価としている。」
時価算定会計基準適用指針を2022年4月1日から適用し、投資信託について基準価額を時価とする具体的な評価方法を記載している。 - FY2022-Q2社債等の時価評価方法の具体化有価証券報告書
「これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって四半期連結貸借対照表価額としていたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって四半期連結貸借対照表価額としている。」
時価算定会計基準の適用に伴い、社債その他の債券について、取得原価ではなく観察できないインプットを含む算定時価を貸借対照表価額とする具体的な処理方法を記載している。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。」
前年度に2022年3月期の期首から適用予定としていた時価算定会計基準等を、当第1四半期連結会計期間の期首から実際に適用した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「2022年3月期の期首より適用予定である。」
時価の算定に関する会計基準等を2022年3月期の期首から適用予定とし、影響額は評価中としている。 - FY2020初出有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和1年7月4日)」
時価の算定に関する会計基準等を2022年3月期の期首から適用予定とし、金融商品の時価レベル等の開示変更を含め影響額を評価中としている。