読む価値
50定例
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中立
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
最高裁判所課徴金納付命令の一部に対する取消請求に関する訴訟の上告棄却および上告不受理決定
決定2022年11月10日
実施2022年11月10日(決定済み)
金額課徴金の全額に相当する額(特別損失として計上、金額自体は記載なし)
理由
2020年3月期までに課徴金納付命令で命じられた課徴金の全額に相当する額を特別損失として計上し、かつ、その全額について納付を完了しているため
業績への影響
今後の業績に与える影響はありません
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 課徴金納付命令の一部に対する取消請求に関する訴訟の上告棄却および上告不受理決定 |
| 決定機関 | 最高裁判所 |
| 決定日 | 2022年11月10日 |
| 実施日 | 2022年11月10日(決定済み) |
| 金額 | 課徴金の全額に相当する額(特別損失として計上、金額自体は記載なし) |
| 業績への影響 | 今後の業績に与える影響はありません |
| 理由 | 2020年3月期までに課徴金納付命令で命じられた課徴金の全額に相当する額を特別損失として計上し、かつ、その全額について納付を完了しているため |
| 関連する過去の開示 | 2022年6月27日付「訴訟の判決に対する上告等のお知らせ」;2022年6月13日付「訴訟の判決に関するお知らせ」 |
この書類が述べていない項目(4件)
対象期間数量・規模根拠となる規則今後の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2020年3月期までに課徴金全額相当額を特別損失として計上し、全額の納付も完了しているため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。