読む価値
49定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
32163
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか32,163株
当社普通株式 32,163株(自己株式)
当社の取締役(社外取締役を除く)4名32,163株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき998円
発行価額の総額32,098,674円
調達する資金の額
払込金額の総額 32,098,674円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
金銭報酬債権合計32,098,674円。本制度の金銭報酬債権の総額は年額80百万円以内
発行済株式総数
自己株式の処分であり、発行済株式総数は増加しない
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
令和8年7月23日から、当社の取締役の地位を退任する日、又は割当日が属する事業年度に係る半期報告書が提出される日のいずれか遅い日まで
譲渡制限の解除条件
第81回定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの本役務提供期間に継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間満了時に全部解除。正当な事由による退任の場合は解除株式数・時期を合理的に調整
無償取得の事由
譲渡制限期間満了前に正当な理由なく取締役を退任した場合、及び譲渡制限期間満了時に譲渡制限が解除されていない場合、当該株式を無償取得する
対象者の区分と人数
当社の取締役(社外取締役を除く)4名、32,163株
割当予定先の保有方針
譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定その他一切の処分行為をできない。譲渡制限解除後の保有方針については非開示
払込期日
令和8年7月23日
払込金額の算定根拠
令和8年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値998円。ディスカウント率・プレミアム率は0%相当(書類上の明示は非開示)
企業行動規範上の手続
令和7年6月24日開催の第80回定時株主総会において、本制度及び年額80百万円以内の金銭報酬債権の支給等について承認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 32,163株(自己株式) |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき998円 |
| 発行価額の総額 | 32,098,674円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 32,098,674円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 令和8年7月23日 |
| 割当予定先 | 名称 当社の取締役(社外取締役を除く)4名 / 株数 32,163株 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定その他一切の処分行為をできない。譲渡制限解除後の保有方針については非開示 |
| 発行済株式総数 | 自己株式の処分であり、発行済株式総数は増加しない |
| 払込金額の算定根拠 | 令和8年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値998円。ディスカウント率・プレミアム率は0%相当(書類上の明示は非開示) |
| 譲渡制限期間 | 令和8年7月23日から、当社の取締役の地位を退任する日、又は割当日が属する事業年度に係る半期報告書が提出される日のいずれか遅い日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | 第81回定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの本役務提供期間に継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間満了時に全部解除。正当な事由による退任の場合は解除株式数・時期を合理的に調整 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間満了前に正当な理由なく取締役を退任した場合、及び譲渡制限期間満了時に譲渡制限が解除されていない場合、当該株式を無償取得する |
| 対象者の区分と人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)4名、32,163株 |
| 株式報酬の総額 | 金銭報酬債権合計32,098,674円。本制度の金銭報酬債権の総額は年額80百万円以内 |
| 企業行動規範上の手続 | 令和7年6月24日開催の第80回定時株主総会において、本制度及び年額80百万円以内の金銭報酬債権の支給等について承認 |
この書類が述べていない項目(12件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。対象取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めるため。また、金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案して決定した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。