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発生事実1812鹿島建設建設・資材

独占禁止法違反事件における上告及び上告受理申立ての取下げについて

鹿島建設は、独占禁止法違反事件に関する行政訴訟の上告および上告受理申立てを取り下げました。これにより、この事件に関する一連の訴訟はすべて終了します。

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独占禁止法違反事件における上告及び上告受理申立ての取下げ(排除措置命令の取消訴訟)

対象となる主体

鹿島建設株式会社

対象拠点・対象製品

東海旅客鉄道株式会社が発注した中央新幹線に係る建設工事

発生2026年10月19日
同日
提訴・処分上告及び上告受理申立ての取下げ日:2026年10月19日
同日
この開示2026年10月19日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

関係する手続き

種類

行政訴訟(排除措置命令の取消しを求める訴訟)における上告及び上告受理申立ての取下げ

裁判所・当局

公正取引委員会、東京高等裁判所、最高裁判所

原告

鹿島建設株式会社

被告

非開示

業績予想への影響

2026年5月14日に公表した2027年3月期の通期連結業績予想に変更はありません。

会社の対応

再発防止策

本件発生後に実施した再発防止策については、2026年9月15日付適時開示の別紙を参照。

今後の見通し

コンプライアンスの徹底及び再発防止の取組みを推進し、信頼回復に努める。排除措置命令に基づく措置は既にすべて履行済み。

発生した事象
項目内容
事象の名称独占禁止法違反事件における上告及び上告受理申立ての取下げ(排除措置命令の取消訴訟)
発生日2026年10月19日
対象となる主体鹿島建設株式会社
対象拠点・対象製品東海旅客鉄道株式会社が発注した中央新幹線に係る建設工事
業績予想への影響2026年5月14日に公表した2027年3月期の通期連結業績予想に変更はありません。
訴訟・手続きの種類行政訴訟(排除措置命令の取消しを求める訴訟)における上告及び上告受理申立ての取下げ
裁判所・当局公正取引委員会、東京高等裁判所、最高裁判所
原告鹿島建設株式会社
提訴日・処分日上告及び上告受理申立ての取下げ日:2026年10月19日
再発防止策本件発生後に実施した再発防止策については、2026年9月15日付適時開示の別紙を参照。
今後の見通しコンプライアンスの徹底及び再発防止の取組みを推進し、信頼回復に努める。排除措置命令に基づく措置は既にすべて履行済み。
この書類が述べていない項目(14件)
認知日・通知受領日原因業績への影響額計上する会計期間被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

同じ事案に関する刑事訴訟について最高裁判所から上告棄却決定を受けたため、その決定を厳粛に受け止め、行政訴訟の上告および上告受理申立てを取り下げたとしています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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