独占禁止法違反事件における決定(上告審)
鹿島建設株式会社
東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事
(最高裁判所から上告を棄却する旨の決定を受けた日)
同日(上告を棄却する旨の決定日)
1日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。
独占禁止法違反事件(刑事事件)であることは記載されているが、違反に至った具体的な原因は非開示
関係する手続き
独占禁止法違反事件(刑事事件)の上告審
最高裁判所
非開示
鹿島建設株式会社
会社の対応
独占禁止法委員会の設置;コンプライアンス・リスク管理委員会の設置;総務管理本部の設置;総務部にリスク管理グループ、法務部にコンプライアンス室を新設;リスク管理連絡会議の開催;支店長付部長の任命;土木管理本部への管理部の設置;談合防止管理規程の制定;指名を受けた場合は辞退する方針の明記;談合防止手続の対象となる民間工事の大幅な追加;応札方針・応札金額決定時の管理監督の義務付け;外部からの技術検討依頼等に関する社内承認手続の明記;同業他社との接触禁止等の対象範囲の拡張;不正を認知した場合の報告・通報の義務付け;コンプライアンス徹底メッセージの継続的発信;独占禁止法研修会の継続実施;談合防止監査の継続実施;独占禁止法遵守マニュアルの配付・活用と内容の充実
代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役副社長執行役員(土木担当)が、それぞれ月額報酬の20%を2か月自主返上
本件による業績への影響は軽微であるため、2026年5月14日に公表した2027年3月期の通期連結業績予想に変更はない
最高裁判所の判断を厳粛に受け止め、役員・従業員一同でコンプライアンスを一層徹底し、信頼回復に努める。また、談合防止策、研修、監査、マニュアルの活用などを継続実施する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 独占禁止法違反事件における決定(上告審) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年9月14日(最高裁判所から上告を棄却する旨の決定を受けた日) |
| 対象となる主体 | 鹿島建設株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事 |
| 原因 | 独占禁止法違反事件(刑事事件)であることは記載されているが、違反に至った具体的な原因は非開示 |
| 業績予想への影響 | 本件による業績への影響は軽微であるため、2026年5月14日に公表した2027年3月期の通期連結業績予想に変更はない |
| 訴訟・手続きの種類 | 独占禁止法違反事件(刑事事件)の上告審 |
| 裁判所・当局 | 最高裁判所 |
| 被告 | 鹿島建設株式会社 |
| 提訴日・処分日 | 2026年9月14日(上告を棄却する旨の決定日) |
| 再発防止策 | 独占禁止法委員会の設置;コンプライアンス・リスク管理委員会の設置;総務管理本部の設置;総務部にリスク管理グループ、法務部にコンプライアンス室を新設;リスク管理連絡会議の開催;支店長付部長の任命;土木管理本部への管理部の設置;談合防止管理規程の制定;指名を受けた場合は辞退する方針の明記;談合防止手続の対象となる民間工事の大幅な追加;応札方針・応札金額決定時の管理監督の義務付け;外部からの技術検討依頼等に関する社内承認手続の明記;同業他社との接触禁止等の対象範囲の拡張;不正を認知した場合の報告・通報の義務付け;コンプライアンス徹底メッセージの継続的発信;独占禁止法研修会の継続実施;談合防止監査の継続実施;独占禁止法遵守マニュアルの配付・活用と内容の充実 |
| 役員の責任 | 代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役副社長執行役員(土木担当)が、それぞれ月額報酬の20%を2か月自主返上 |
| 今後の見通し | 最高裁判所の判断を厳粛に受け止め、役員・従業員一同でコンプライアンスを一層徹底し、信頼回復に努める。また、談合防止策、研修、監査、マニュアルの活用などを継続実施する |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年9月14日付で最高裁判所から上告を棄却する決定を受けたため。また、会社は業績への影響が軽微であるため、2027年3月期の通期連結業績予想を変更しないとしています。