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発生事実1812鹿島建設建設・資材

独占禁止法違反事件における決定(上告審)について

最高裁判所から、東海旅客鉄道が発注する中央新幹線関連工事をめぐる独占禁止法違反事件について、鹿島建設の上告を棄却する決定を受け、刑事事件の判断が確定しました。会社は再発防止と信頼回復に向けた取り組みを続け、代表取締役ら3名の役員報酬を自主返上します。

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独占禁止法違反事件における決定(上告審)

対象となる主体

鹿島建設株式会社

対象拠点・対象製品

東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事

認知・通知受領2026年9月14日

(最高裁判所から上告を棄却する旨の決定を受けた日)

同日
提訴・処分2026年9月14日

(上告を棄却する旨の決定日)

1日後
この開示2026年9月15日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

原因

独占禁止法違反事件(刑事事件)であることは記載されているが、違反に至った具体的な原因は非開示

関係する手続き

種類

独占禁止法違反事件(刑事事件)の上告審

裁判所・当局

最高裁判所

原告

非開示

被告

鹿島建設株式会社

会社の対応

再発防止策

独占禁止法委員会の設置;コンプライアンス・リスク管理委員会の設置;総務管理本部の設置;総務部にリスク管理グループ、法務部にコンプライアンス室を新設;リスク管理連絡会議の開催;支店長付部長の任命;土木管理本部への管理部の設置;談合防止管理規程の制定;指名を受けた場合は辞退する方針の明記;談合防止手続の対象となる民間工事の大幅な追加;応札方針・応札金額決定時の管理監督の義務付け;外部からの技術検討依頼等に関する社内承認手続の明記;同業他社との接触禁止等の対象範囲の拡張;不正を認知した場合の報告・通報の義務付け;コンプライアンス徹底メッセージの継続的発信;独占禁止法研修会の継続実施;談合防止監査の継続実施;独占禁止法遵守マニュアルの配付・活用と内容の充実

役員の責任

代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役副社長執行役員(土木担当)が、それぞれ月額報酬の20%を2か月自主返上

業績予想への影響

本件による業績への影響は軽微であるため、2026年5月14日に公表した2027年3月期の通期連結業績予想に変更はない

今後の見通し

最高裁判所の判断を厳粛に受け止め、役員・従業員一同でコンプライアンスを一層徹底し、信頼回復に努める。また、談合防止策、研修、監査、マニュアルの活用などを継続実施する

発生した事象
項目内容
事象の名称独占禁止法違反事件における決定(上告審)
認知日・通知受領日2026年9月14日(最高裁判所から上告を棄却する旨の決定を受けた日)
対象となる主体鹿島建設株式会社
対象拠点・対象製品東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事
原因独占禁止法違反事件(刑事事件)であることは記載されているが、違反に至った具体的な原因は非開示
業績予想への影響本件による業績への影響は軽微であるため、2026年5月14日に公表した2027年3月期の通期連結業績予想に変更はない
訴訟・手続きの種類独占禁止法違反事件(刑事事件)の上告審
裁判所・当局最高裁判所
被告鹿島建設株式会社
提訴日・処分日2026年9月14日(上告を棄却する旨の決定日)
再発防止策独占禁止法委員会の設置;コンプライアンス・リスク管理委員会の設置;総務管理本部の設置;総務部にリスク管理グループ、法務部にコンプライアンス室を新設;リスク管理連絡会議の開催;支店長付部長の任命;土木管理本部への管理部の設置;談合防止管理規程の制定;指名を受けた場合は辞退する方針の明記;談合防止手続の対象となる民間工事の大幅な追加;応札方針・応札金額決定時の管理監督の義務付け;外部からの技術検討依頼等に関する社内承認手続の明記;同業他社との接触禁止等の対象範囲の拡張;不正を認知した場合の報告・通報の義務付け;コンプライアンス徹底メッセージの継続的発信;独占禁止法研修会の継続実施;談合防止監査の継続実施;独占禁止法遵守マニュアルの配付・活用と内容の充実
役員の責任代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役副社長執行役員(土木担当)が、それぞれ月額報酬の20%を2か月自主返上
今後の見通し最高裁判所の判断を厳粛に受け止め、役員・従業員一同でコンプライアンスを一層徹底し、信頼回復に努める。また、談合防止策、研修、監査、マニュアルの活用などを継続実施する
この書類が述べていない項目(12件)
発生日業績への影響額計上する会計期間原告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年9月14日付で最高裁判所から上告を棄却する決定を受けたため。また、会社は業績への影響が軽微であるため、2027年3月期の通期連結業績予想を変更しないとしています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
独占禁止法違反事件における決定(上告審)について|鹿島建設(1812)の適時開示 | Komori