大規模買付ルールによる買収対応
FY2016に初出。29回の記載のうち27回が「再掲」。直近の記載は2026-06-02。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。
- 2026-06-02再掲株主総会
「当社は、2025年6月27日開催の当社第96期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為への対応策(以下「本プラン」といいます。)の継続について付議し、株主の皆様のご承認をいただいております。」
大規模買付行為への対応策が継続中であり、有効期間を2028年6月開催予定の第99期定時株主総会終結時までとしていることを確認している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、①特定の株主グループが議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、②結果として特定の株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為、又は③上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主グループが、当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立するあらゆる行為」
20%以上の取得に加え、共同保有者化や共同・協調行動を形成する行為を対象とする大規模買付ルールの継続を再確認している。 - FY2025引き上げ有価証券報告書
「そこで本プランでは、①特定の株主グループが議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、②結果として特定の株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為、又は③上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主グループが、当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立するあらゆる行為」
大規模買付ルールの継続を予定し、20%以上の取得に加え、共同保有者化や共同・協調行動を形成する行為まで対象範囲を明示している。継続には定時株主総会での承認が予定されている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成を求める大規模買付ルールの継続を再確認している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール」
20%以上の議決権取得を対象とし、事前情報、取締役会の検討・交渉期間および代替案作成を求める大規模買付ルールの継続を再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールを再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールを再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
20%以上の議決権取得を対象とし、事前情報、取締役会の検討・交渉期間および代替案作成を求める買収対応策の継続を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールを再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の評価・検討・交渉期間および代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供、取締役会の検討期間および交渉・代替案作成のルールの継続を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供および取締役会の評価・検討期間を求める大規模買付ルールの継続を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供および取締役会の評価・検討期間を求める大規模買付ルールの継続を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供・取締役会検討期間のルールおよび買収防衛策の継続を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供・取締役会検討期間のルールおよび買収防衛策の継続を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供・取締役会検討期間のルールおよび買収防衛策の継続を再確認している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供・取締役会検討期間のルールおよび買収防衛策の継続を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供・取締役会検討期間のルールおよび買収防衛策の継続を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供・取締役会検討期間のルールおよび買収防衛策の継続を再確認している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供・取締役会検討期間のルールおよび買収防衛策の継続を再確認している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とする事前情報提供・取締役会検討期間のルールおよび買収防衛策の継続を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。」
20%以上の議決権取得を対象に、事前情報提供と取締役会の評価・検討期間を求める仕組みを記載している。