建設業法に基づく営業停止処分及び排除措置命令取消訴訟に係る上告等の取下げ
大成建設株式会社
全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
(営業停止処分を受け、上告及び上告受理申立ての取下げを決定した日)
同日(国土交通省関東地方整備局から営業停止処分を受けた日)
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
リニア中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反事件で有罪判決が確定したこと
関係する手続き
建設業法に基づく営業停止処分、排除措置命令取消訴訟に係る上告及び上告受理申立ての取下げ
最高裁判所、国土交通省関東地方整備局、公正取引委員会
大成建設株式会社(排除措置命令取消訴訟)
非開示
会社の対応
全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係る営業
2027年3月7日(営業停止期間終了の翌日)
同業他社との接触に関するルールの厳格化;専用システムを使用した同業他社との会合への参加に係る事前届出及び参加後の実施報告の義務化;上記手続きを行わない同業他社との会合への参加の原則禁止;営業部門の役職員と同業他社との間で送受信されるメール内容の監視;会社指定外のメールアドレスによる同業他社とのメール送受信の禁止;入札業務の適正確認手続き;自主申告(社内リニエンシー)制度の整備;独占禁止法遵守のための再教育の実施
これまでの再発防止策を一層徹底し、引き続き法令遵守及びコンプライアンス体制の実効性向上に努める。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 建設業法に基づく営業停止処分及び排除措置命令取消訴訟に係る上告等の取下げ |
| 発生日 | 2026年10月23日(営業停止処分を受け、上告及び上告受理申立ての取下げを決定した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年10月23日(国土交通省関東地方整備局から営業停止処分を受けた日) |
| 対象となる主体 | 大成建設株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの |
| 原因 | リニア中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反事件で有罪判決が確定したこと |
| 訴訟・手続きの種類 | 建設業法に基づく営業停止処分、排除措置命令取消訴訟に係る上告及び上告受理申立ての取下げ |
| 裁判所・当局 | 最高裁判所、国土交通省関東地方整備局、公正取引委員会 |
| 原告 | 大成建設株式会社(排除措置命令取消訴訟) |
| 提訴日・処分日 | 営業停止処分日:2026年10月23日。上告及び上告受理申立ては2025年5月27日付で公表。 |
| 停止した業務 | 全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係る営業 |
| 再開予定日 | 2027年3月7日(営業停止期間終了の翌日) |
| 再発防止策 | 同業他社との接触に関するルールの厳格化;専用システムを使用した同業他社との会合への参加に係る事前届出及び参加後の実施報告の義務化;上記手続きを行わない同業他社との会合への参加の原則禁止;営業部門の役職員と同業他社との間で送受信されるメール内容の監視;会社指定外のメールアドレスによる同業他社とのメール送受信の禁止;入札業務の適正確認手続き;自主申告(社内リニエンシー)制度の整備;独占禁止法遵守のための再教育の実施 |
| 今後の見通し | これまでの再発防止策を一層徹底し、引き続き法令遵守及びコンプライアンス体制の実効性向上に努める。 |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。リニア中央新幹線のターミナル駅新設工事に関する独占禁止法違反事件について、2026年9月14日に最高裁判所が当社の上告を棄却し、有罪判決が確定したため。