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法定開示書類1801大成建設建設・資材

公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る上告及び上告受理の申立てについて

大成建設は、公正取引委員会の排除措置命令を取り消す訴訟で控訴が棄却されたことを受け、最高裁判所に上告と上告受理の申立てを行った。

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決めたことと、その中身

排除措置命令取消請求事件に係る上告及び上告受理の申立て

決定2025年5月27日
実施2025年5月27日(申立て実施済み)
今後最高裁判所で上告及び上告受理の申立てについて審理されることが見込まれるが、具体的な予定は非開示
理由

当社は独占禁止法違反には該当しないとして一貫して排除措置命令の取り消しを求めており、控訴審判決で主張が認められず、受け入れられないため

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項排除措置命令取消請求事件に係る上告及び上告受理の申立て
決定日2025年5月27日
実施日2025年5月27日(申立て実施済み)
理由当社は独占禁止法違反には該当しないとして一貫して排除措置命令の取り消しを求めており、控訴審判決で主張が認められず、受け入れられないため
根拠となる規則独占禁止法
関連する過去の開示2025年5月15日『公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る控訴審判決について』
今後の予定最高裁判所で上告及び上告受理の申立てについて審理されることが見込まれるが、具体的な予定は非開示
この書類が述べていない項目(5件)
決定機関対象期間金額数量・規模業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当社は独占禁止法違反には該当しないと考え、排除措置命令の取消しを一貫して求めてきたが、控訴審で主張が認められず、判決を受け入れられないため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る上告及び上告受理の申立てについて|大成建設(1801)の適時開示 | Komori