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法定開示書類1801大成建設建設・資材

独占禁止法違反容疑事件に係る控訴審判決及び上告の申立てに関するお知らせ

リニア中央新幹線の駅工事をめぐる独占禁止法違反事件で、東京高等裁判所が当社に罰金2億5,000万円の有罪判決を言い渡した。当社は判決を受け入れず、最高裁判所に上告を申し立てた。

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規模
250000000
円(罰金)
書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

独占禁止法違反容疑事件に係る控訴審判決及び上告の申立て

決定2023年3月10日(上告の申立て)
実施2023年3月10日(上告を申立て済み)
今後上告審で独占禁止法違反がなかったことを引き続き主張するとともに、法令順守を徹底し事業活動を推進する
金額当社に対する罰金刑:2億5千万円
理由

当社は起訴事実は独占禁止法違反に該当しないとして一貫して無罪を主張しており、控訴審判決は到底受け容れられるものではないと判断したため

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項独占禁止法違反容疑事件に係る控訴審判決及び上告の申立て
決定日2023年3月10日(上告の申立て)
実施日2023年3月10日(上告を申立て済み)
金額当社に対する罰金刑:2億5千万円
理由当社は起訴事実は独占禁止法違反に該当しないとして一貫して無罪を主張しており、控訴審判決は到底受け容れられるものではないと判断したため
根拠となる規則独占禁止法
関連する過去の開示2018年3月23日に東京地方検察庁から起訴された事件(過去の開示の表題は非開示)
今後の予定上告審で独占禁止法違反がなかったことを引き続き主張するとともに、法令順守を徹底し事業活動を推進する
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間数量・規模業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当社は起訴事実が独占禁止法違反に該当せず、控訴審判決は到底受け入れられないと判断したため、上告を申し立てた。

このページの読み方

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