高松コンストラクショングループ(1762)・方針再掲
収益認識会計基準の適用
FY2022-Q1に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q3。
4記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
収益認識会計基準適用による工事・有償支給・本人代理人等の認識変更47社が書いているテーマ・逆風12社・追い風7社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに25社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている47社のうち14社を表示しています。上の文は47社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。」
収益認識会計基準の適用方針について、新たな変更を示す記載はない。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準の適用を継続し、工事契約は履行義務の充足に応じて、不動産事業の一部の代理人取引は純額で収益を認識している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準の適用を継続し、工事契約は履行義務の充足に応じた期間認識、不動産事業の一部の代理人取引は純額認識としている。影響は軽微またはないとしている。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、工事契約は履行義務の充足に応じた期間按分、不動産事業の一部の代理人取引は純額認識へ変更している。財務諸表への影響は軽微またはないと記載している。