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法定開示書類1447SAAFホールディングス建設・資材

(開示事項の経過)当社取締役による地位確認仮処分命令決定に対する保全異議の申立ての結果に関するお知らせ

前取締役候補者が申し立てた仮処分決定への異議を東京地方裁判所が認めず、従来の仮処分決定を認可した。これにより、前氏提案取締役候補者7名が当社の取締役・代表取締役の地位にないとする暫定判断が維持された。

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規模
7
名(前氏提案取締役候補者)
書きぶり
条件付き
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決めたことと、その中身

東京地方裁判所

当社取締役による地位確認仮処分命令決定に対する保全異議の申立ての結果

決定2026年6月10日
実施2026年6月10日(保全異議の申立てを認めず、本仮処分決定を認可する決定)
今後訴訟手続において、取締役の解任決議および前氏提案取締役候補者の選任決議が法令・定款違反等により不存在・無効または取り消されるべきかについて、裁判所による最終的な判断を求める。今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに適時開示する。
数量・規模前氏提案取締役候補者7名、当社取締役の定員7名
理由

臨時株主総会における取締役7名の解任決議は、出席株主の議決権数が定足数である過半数に満たず、会社法第831条第1項第1号の取消事由がある。また、取締役の定員7名を超える選任決議には、会社法第831条第1項第2号の取消事由がある。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項当社取締役による地位確認仮処分命令決定に対する保全異議の申立ての結果
決定機関東京地方裁判所
決定日2026年6月10日
実施日2026年6月10日(保全異議の申立てを認めず、本仮処分決定を認可する決定)
数量・規模前氏提案取締役候補者7名、当社取締役の定員7名
理由臨時株主総会における取締役7名の解任決議は、出席株主の議決権数が定足数である過半数に満たず、会社法第831条第1項第1号の取消事由がある。また、取締役の定員7名を超える選任決議には、会社法第831条第1項第2号の取消事由がある。
根拠となる規則会社法第831条第1項第1号、同項第2号、当社定款
関連する過去の開示2026年6月2日付「(開示事項の経過)当社取締役による地位確認仮処分命令決定に関するお知らせ」;2026年5月12日付「臨時株主総会決議ご通知および当社の対応に関するお知らせ」
今後の予定訴訟手続において、取締役の解任決議および前氏提案取締役候補者の選任決議が法令・定款違反等により不存在・無効または取り消されるべきかについて、裁判所による最終的な判断を求める。今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに適時開示する。
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

東京地方裁判所は、臨時株主総会の取締役7名の解任決議について、出席株主の議決権数が定足数である過半数に満たず、会社法第831条第1項第1号の取消事由があると判断した。また、取締役の定員が7名であるため、それを超える前氏提案取締役候補者の選任決議にも、定款違反による会社法第831条第1項第2号の取消事由があるとした。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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