読む価値
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悪化
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10929
万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出
決定2024年2月8日
実施2024年2月8日(答弁書の提出を決議。提出実績の記載はなし)
今後金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する
金額課徴金1億929万円
理由
証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の発出勧告を受け、金融庁長官から審判手続開示決定通知書を受領したため
業績への影響
2024年3月期第3四半期の連結決算において、当該課徴金相当額を引当処理済み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2024年2月8日 |
| 実施日 | 2024年2月8日(答弁書の提出を決議。提出実績の記載はなし) |
| 金額 | 課徴金1億929万円 |
| 業績への影響 | 2024年3月期第3四半期の連結決算において、当該課徴金相当額を引当処理済み |
| 理由 | 証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の発出勧告を受け、金融庁長官から審判手続開示決定通知書を受領したため |
| 根拠となる規則 | 金融庁設置法第20条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2024年1月23日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および特損失発生についてのお知らせ』 |
| 今後の予定 | 金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する |
この書類が述べていない項目(2件)
対象期間数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の発出勧告を受け、金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。