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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て却下決定に対する即時抗告の申立て結果(棄却決定)
対象となる主体
ITbookホールディングス株式会社
対象拠点・対象製品
第三者割当による新株式及び第4回新株予約権
発生2022年8月30日
(東京高等裁判所が本即時抗告を棄却する決定を行った日)
同日提訴・処分2022年8月30日
(東京高等裁判所の棄却決定日)
同日この開示2022年8月30日
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
原因
株式会社NEW ART HOLDINGSが、第三者割当は議決権比率を低下させ現経営陣の支配権を維持する目的であり、資金調達の必要性・実効性を欠く著しく不公正な発行方法に該当すると主張したこと。東京高等裁判所は本即時抗告に理由がないと判断した。
関係する手続き
種類
新株式及び新株予約権の発行差止めを求める仮処分命令申立てに対する即時抗告
裁判所・当局
東京高等裁判所、東京地方裁判所
原告
株式会社NEW ART HOLDINGS
被告
非開示
今後の見通し
2022年8月31日に本第三者割当を実施する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て却下決定に対する即時抗告の申立て結果(棄却決定) |
| 発生日 | 2022年8月30日(東京高等裁判所が本即時抗告を棄却する決定を行った日) |
| 対象となる主体 | ITbookホールディングス株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権 |
| 原因 | 株式会社NEW ART HOLDINGSが、第三者割当は議決権比率を低下させ現経営陣の支配権を維持する目的であり、資金調達の必要性・実効性を欠く著しく不公正な発行方法に該当すると主張したこと。東京高等裁判所は本即時抗告に理由がないと判断した。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 新株式及び新株予約権の発行差止めを求める仮処分命令申立てに対する即時抗告 |
| 裁判所・当局 | 東京高等裁判所、東京地方裁判所 |
| 原告 | 株式会社NEW ART HOLDINGS |
| 提訴日・処分日 | 2022年8月30日(東京高等裁判所の棄却決定日) |
| 今後の見通し | 2022年8月31日に本第三者割当を実施する。 |
この書類が述べていない項目(15件)
認知日・通知受領日業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京高等裁判所は、本即時抗告には理由がないとして棄却決定を行いました。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。