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どれだけ断定的に書かれているかです。株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て
対象となる主体
ITbookホールディングス株式会社(差止め対象の発行会社)、株式会社NEW ART HOLDINGS(申立株主)
対象拠点・対象製品
本第三者割当(第三者割当による新株式及び第4回新株予約権)
発生2022年8月18日
(東京地方裁判所への申立日)
1日後認知・通知受領2022年8月19日
(当社が仮処分命令申立書等を受領)
提訴・処分2022年8月18日
(申立日)
1日後この開示2022年8月19日
会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。
原因
申立株主によれば、本第三者割当は申立株主の議決権比率を低下させ現経営陣の支配権を維持する目的であり、資金調達の必要性や実効性を欠く著しく不公正な発行方法であるため。
関係する手続き
種類
新株式及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て
裁判所・当局
東京地方裁判所
原告
株式会社NEW ART HOLDINGS
被告
非開示
今後の見通し
本申立ての内容は現在精査中。当社は弁護士と相談の上で本第三者割当の正当性を主張し対処する。
続報の予定
今後の動向につきましては適時に開示してまいります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て |
| 発生日 | 2022年8月18日(東京地方裁判所への申立日) |
| 認知日・通知受領日 | 2022年8月19日(当社が仮処分命令申立書等を受領) |
| 対象となる主体 | ITbookホールディングス株式会社(差止め対象の発行会社)、株式会社NEW ART HOLDINGS(申立株主) |
| 対象拠点・対象製品 | 本第三者割当(第三者割当による新株式及び第4回新株予約権) |
| 原因 | 申立株主によれば、本第三者割当は申立株主の議決権比率を低下させ現経営陣の支配権を維持する目的であり、資金調達の必要性や実効性を欠く著しく不公正な発行方法であるため。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 新株式及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 株式会社NEW ART HOLDINGS |
| 提訴日・処分日 | 2022年8月18日(申立日) |
| 今後の見通し | 本申立ての内容は現在精査中。当社は弁護士と相談の上で本第三者割当の正当性を主張し対処する。 |
| 続報の予定 | 今後の動向につきましては適時に開示してまいります。 |
この書類が述べていない項目(13件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。申立株主は、第三者割当が自社の議決権比率を下げて現経営陣の支配権を維持する目的で行われ、資金調達の必要性・実効性もなく、著しく不公正な発行方法に当たると主張している。当社は、第三者割当は中期経営計画に向けた収益獲得・拡大と財務基盤の安定化を目的とし、支配権維持の目的ではないと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。