読む価値
35軽微
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中立
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—
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て却下決定に対する即時抗告
対象となる主体
ITbookホールディングス株式会社、株式会社NEW ART HOLDINGS
対象拠点・対象製品
第三者割当による新株式及び第4回新株予約権
発生2022年8月25日
(NEW ART HOLDINGSが即時抗告を行った日)
1日後認知・通知受領2022年8月26日
(東京高等裁判所から通知を受けた日)
提訴・処分2022年8月25日
(即時抗告申立日。東京地方裁判所の却下決定は2022年8月25日)
この開示2022年8月26日
会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。
原因
NEW ART HOLDINGSは、第三者割当が申立株主の議決権比率を低下させ現経営陣の支配権を維持する目的であり、資金調達の必要性や実効性を欠く著しく不公正な発行方法に該当すると主張している。
関係する手続き
種類
差止仮処分命令申立てに対する即時抗告
裁判所・当局
東京高等裁判所(原決定は東京地方裁判所)
原告
株式会社NEW ART HOLDINGS
被告
ITbookホールディングス株式会社
今後の見通し
当社は、弁護士と相談の上で適切な対応方法において、第三者割当の正当性を主張し対処していく。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て却下決定に対する即時抗告 |
| 発生日 | 2022年8月25日(NEW ART HOLDINGSが即時抗告を行った日) |
| 認知日・通知受領日 | 2022年8月26日(東京高等裁判所から通知を受けた日) |
| 対象となる主体 | ITbookホールディングス株式会社、株式会社NEW ART HOLDINGS |
| 対象拠点・対象製品 | 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権 |
| 原因 | NEW ART HOLDINGSは、第三者割当が申立株主の議決権比率を低下させ現経営陣の支配権を維持する目的であり、資金調達の必要性や実効性を欠く著しく不公正な発行方法に該当すると主張している。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 差止仮処分命令申立てに対する即時抗告 |
| 裁判所・当局 | 東京高等裁判所(原決定は東京地方裁判所) |
| 原告 | 株式会社NEW ART HOLDINGS |
| 被告 | ITbookホールディングス株式会社 |
| 提訴日・処分日 | 2022年8月25日(即時抗告申立日。東京地方裁判所の却下決定は2022年8月25日) |
| 今後の見通し | 当社は、弁護士と相談の上で適切な対応方法において、第三者割当の正当性を主張し対処していく。 |
この書類が述べていない項目(13件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。NEW ART HOLDINGSは、第三者割当が議決権比率を低下させて現経営陣の支配権を維持する目的であり、資金調達の必要性・実効性を欠く著しく不公正な発行方法だと主張している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。