原価管理体制強化による工事進行基準の適用
FY2020に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに13社。
- FY2023再掲有価証券報告書
「工事請負契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは各工事単位で材料費及び外注費の見積工事原価総額に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。」
収益認識会計基準適用後の、工事進捗度とインプット法に基づく期間按分認識が連結財務諸表でも継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積もりは原価比例法によっております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。」
収益認識会計基準に基づく履行義務の充足度に応じた収益認識、原価比例法及び原価回収基準の適用が継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積もりは原価比例法によっております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。」
収益認識会計基準に基づく履行義務の充足度に応じた収益認識、原価比例法及び原価回収基準の適用が継続している。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積もりは原価比例法によっております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。」
従来の工事進行基準・工事完成基準の併用から、収益認識会計基準に基づく履行義務の充足度に応じた認識及び原価回収基準へ会計上の方法が組み替えられている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。」
工事進行基準と工事完成基準を併用する収益計上方法が年度報告でも継続している。 - FY2020達成有価証券報告書
「当事業年度より、原価管理体制の整備強化等に伴い信頼性のある見積が可能となったこと及び工期は短期でも金額的重要性のある工事が発生していることから、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。」
原価管理体制の整備強化を背景に、当事業年度から工事進行基準と工事完成基準を併用している。