robot home(1435)・目標削除
新株予約権の営業利益連動行使条件
FY2017に初出。6回の記載のうち2回が「削除」で、最初の「削除」はFY2020。直近の記載はFY2023。
6記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件178社が書いているテーマ・逆風9社・追い風207社
直近の記載が「削除」なのは、ほかに21社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの221件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023削除有価証券報告書
「失効 716,000 未確定残 ―」
営業利益10億円超を条件としていた第3回新株予約権は、権利確定前の716,000株が失効し、未確定残がなくなったため、当該業績連動行使条件に基づく未確定の権利は記載されていない。 - FY2022再掲有価証券報告書
「本新株予約権者は、2022年12月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が10億円を超過した場合に限り、営業利益の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。」
第3回新株予約権について、2022年12月期の営業利益10億円超を条件とする行使条件を年次開示でも継続して記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「本新株予約権者は、2022年12月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が10億円を超過した場合に限り、営業利益の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。」
第3回新株予約権について、2022年12月期の営業利益10億円超を条件とする行使条件を継続して開示している。 - FY2021-Q3再定義有価証券報告書
「本新株予約権者は、2022年12月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が10億円を超過した場合に限り、営業利益の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。」
従来の第2回新株予約権が失効した後、第3回新株予約権について、2022年12月期の営業利益10億円超を条件とする新たな業績連動行使条件が設定された。 - FY2020削除有価証券報告書
「権利確定前(株) 前連結会計年度末 ― 510,000 失効 ― 510,000 権利確定 ― 未確定残 ―」
営業利益70億円・100億円・125億円を条件とする第2回新株予約権について、権利確定前の510,000株が失効し、未確定残はない。 - FY2017初出有価証券報告書
「平成30年12月期又は平成31年12月期に営業利益70億円を超過した場合、平成31年12月期又は平成32年12月期に営業利益100億円を超過した場合、平成32年12月期又は平成33年12月期に営業利益125億円を超過した場合」
第2回新株予約権について、営業利益70億円・100億円・125億円の段階的な業績条件と、平成30年12月期から平成33年12月期までの判定期間を設定している。