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ベステラ(1433)・目標第2条件未達

業績条件付き新株予約権による営業利益目標

FY2017に初出。8回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2022。

8記載
6年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017 – FY20222017: 220172018: 220182019: 120192020: 120202021: 120212022: 12022
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。16社中2社が悪化側に。

直近の記載が「その他」なのは、ほかに12社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている52社のうち14社を表示しています。上の文は52社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2022第2条件未達有価証券報告書

    「(ⅱ)2020年1月期から2022年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合」

    第8回新株予約権の第2条件は2020年1月期から2022年1月期のいずれかで営業利益10億円超とするものだが、2022年1月期の営業利益は607,908千円であり、当該条件の達成は記載されていない。
  2. FY2021再掲有価証券報告書

    「(ⅱ)2020年1月期から2022年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合」

    第8回新株予約権の営業利益10億円超という業績条件を継続して開示している。2021年1月期の営業利益は124,501千円であり、当該条件の達成は記載されていない。
  3. FY2020再掲有価証券報告書

    「(ⅰ)2019年1月期の営業利益が800,000千円を超過した場合 (ⅱ)2020年1月期から2022年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合」

    第1条件の対象年度は既に経過し、第2条件として2020年1月期から2022年1月期のいずれかで営業利益10億円超という条件を継続して開示している。
  4. FY2019第1条件未達・失効残高更新有価証券報告書

    「(ⅰ)平成31年1月期の営業利益が800,000千円を超過した場合 (ⅱ)令和2年1月期から令和4年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合」

    第1条件の対象年度である平成31年1月期の営業利益は497,809千円で、800,000千円を超過しなかった。第2条件は維持され、権利確定前の未確定残は失効10,300株後の305,500株となっている。
  5. FY2019-Q3一部失効による未確定残高の更新有価証券報告書

    「前事業年度末 315,800 付与 - 失効 9,300 権利確定 - 未確定残 306,500」

    営業利益800,000千円超または1,000,000千円超という業績条件は維持される一方、権利確定前の新株予約権について9,300株が失効し、未確定残が306,500株となった。
  6. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「(ⅰ)平成31年1月期の営業利益が800,000千円を超過した場合 (ⅱ)平成32年1月期から平成34年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合」

    業績条件付き新株予約権について、営業利益800,000千円および1,000,000千円の判定水準と対象年度を同じ内容で再掲している。
  7. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「①新株予約権の割当を受けたものは、下記の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準のいずれかを超過した場合に、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。 (ⅰ)平成31年1月期の営業利益が800,000千円を超過した場合 (ⅱ)平成32年1月期から平成34年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合」

    業績条件付き新株予約権について、営業利益800,000千円および1,000,000千円の判定水準と対象年度を前回と同じ内容で再掲している。
  8. FY2017初出有価証券報告書

    「(ⅰ)平成31年1月期の営業利益が800,000千円を超過した場合(ⅱ)平成32年1月期から平成34年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合」

    平成31年1月期の営業利益800,000千円超、または平成32年1月期から平成34年1月期のいずれかで1,000,000千円超を権利行使条件とする業績条件付き新株予約権を発行している。
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