自社品種の育成者権存続期間終了後の競争激化
FY2016に初出。6回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2025再掲有価証券報告書
「この育成者権の存続する間は、当社以外の者がこの3品種の種苗や果実の売買等を行うことができないこととなっており、当社は独占的に利用する権利を有しております。育成者権の存続期間が終了した後は、これら3品種の苗や果実を自由に栽培、利用することが可能となるため、そのときの状況によっては、当社の経営戦略や業績に影響を与える可能性があります。」
「ペチカピュア」「ペチカエバー」「ペチカほのか」の3品種について、育成者権存続期間終了後の競争激化リスクが継続している。 - FY2021後退有価証券報告書
「この育成者権の存続する間は、当社以外の者がこの3品種の種苗や果実の売買等を行うことができないこととなっており、当社は独占的に利用する権利を有しております。育成者権の存続期間が終了した後は、これら3品種の苗や果実を自由に栽培、利用することが可能となるため、そのときの状況によっては、当社の経営戦略や業績に影響を与える可能性があります。」
育成者権終了後の競争激化リスクについて、対象品種の記載が従来の4品種から3品種に縮小している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「この育成者権の存続する間は、当社以外の者がこの4品種の種苗や果実の売買等を行うことができないこととなっており、当社は独占的に利用する権利を有しております。育成者権の存続期間が終了した後は、これら4品種の苗や果実を自由に栽培、利用することが可能となるため、そのときの状況によっては、当社の経営戦略や業績に影響を与える可能性があります。」
新品種2品種を含む4品種について、育成者権存続期間終了後の競争激化リスクが継続している。 - FY2018対象品種の拡大有価証券報告書
「この育成者権の存続する間は、当社以外の者がこの4品種の種苗や果実の売買等を行うことができないこととなっており、当社は独占的に利用する権利を有しております。」
従来の2品種から、新品種2品種を含む4品種へ育成者権終了後の競争リスクの対象が拡大している。 - FY2018対象品種の拡大有価証券報告書
「この育成者権の存続する間は、当社以外の者がこの4品種の種苗や果実の売買等を行うことができないこととなっており、当社は独占的に利用する権利を有しております。育成者権の存続期間が終了した後は、これら4品種の苗や果実を自由に栽培、利用することが可能となるため、そのときの状況によっては、当社の経営戦略や業績に影響を与える可能性があります。」
従来の2品種から、平成29年登録の「ペチカエバー」「ペチカほのか」を含む4品種へ、育成者権終了後の競争激化リスクの対象が広がっている。 - FY2016初出有価証券報告書
「育成者権の存続期間が終了した後は、これら2品種の苗や果実を自由に栽培、利用することが可能となるため、そのときの状況によっては、当社の経営戦略や業績に影響を与える可能性があります。」
「ペチカサンタ」は平成47年3月、「ペチカピュア」は平成47年5月までの存続期間としている。