読む価値
50定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
44622
株(最大値)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分(第三者割当)
誰に、どれだけ出るか44,622株
当社普通株式44,622株(最大値)
カネコ種苗従業員持株会44,622株(最大値)
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,498円
調達する資金の額
払込金額の総額66,843,756円(最大値)、差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
発行済株式総数に対して0.38%、総議決権数に対して0.40%(最大値ベース)
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2026年12月15日~2031年12月14日(5年間)
譲渡制限の解除条件
原則として、対象従業員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったこと。正当な事由による退会の場合は、原則として退会申請受付日の翌月末日までに解除。組織再編等の場合は効力発生日の前営業日の直前時をもって解除。
無償取得の事由
譲渡制限期間満了時点で譲渡制限が解除されていない株式、及び退会等の取扱いにより譲渡制限が解除されない株式について、当社が無償取得する。
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社(本割当株式の管理口座)
対象者の区分と人数
本持株会の会員資格があり、本制度に同意する当社従業員。人数は非開示、割当株数は加入者数に応じて確定。
割当予定先の保有方針
本譲渡制限期間中は、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。譲渡制限期間は2026年12月15日から2031年12月14日まで。
払込期日
2026年12月15日
払込金額の算定根拠
2026年7月10日の東京証券取引所における普通株式の終値1,498円。1か月平均1,452円からの乖離率3.17%、3か月平均1,432円から4.61%、6か月平均1,463円から2.39%。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。監査役4名(うち社外監査役3名)全員が処分価額について適法との意見を表明。
業績への影響
本自己株式処分が業績に与える影響については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分(第三者割当) |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式44,622株(最大値) |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,498円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額66,843,756円(最大値)、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2026年12月15日 |
| 割当予定先 | 名称 カネコ種苗従業員持株会 / 株数 44,622株(最大値) |
| 割当予定先の保有方針 | 本譲渡制限期間中は、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。譲渡制限期間は2026年12月15日から2031年12月14日まで。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して0.38%、総議決権数に対して0.40%(最大値ベース) |
| 発行済株式総数 | 11,772,626株(2026年5月31日現在) → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年7月10日の東京証券取引所における普通株式の終値1,498円。1か月平均1,452円からの乖離率3.17%、3か月平均1,432円から4.61%、6か月平均1,463円から2.39%。 |
| 譲渡制限期間 | 2026年12月15日~2031年12月14日(5年間) |
| 譲渡制限の解除条件 | 原則として、対象従業員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったこと。正当な事由による退会の場合は、原則として退会申請受付日の翌月末日までに解除。組織再編等の場合は効力発生日の前営業日の直前時をもって解除。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間満了時点で譲渡制限が解除されていない株式、及び退会等の取扱いにより譲渡制限が解除されない株式について、当社が無償取得する。 |
| 対象者の区分と人数 | 本持株会の会員資格があり、本制度に同意する当社従業員。人数は非開示、割当株数は加入者数に応じて確定。 |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社(本割当株式の管理口座) |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。監査役4名(うち社外監査役3名)全員が処分価額について適法との意見を表明。 |
| 業績への影響 | 本自己株式処分が業績に与える影響については非開示 |
この書類が述べていない項目(11件)
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途行使価額行使期間新株予約権の個数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。福利厚生のさらなる増進策として、対象従業員の中長期的な財産形成を支援するとともに、経営参画意識及び企業価値向上への意識を一層高めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。