大規模買付行為への対応策
FY2016に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-05-29。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに15社。
- 2026-05-29再掲株主総会
「当社株式の大量買付行為が行われた場合には、買付者等に対して必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見の開示など適時適切な情報開示を行い、株主の皆様の検討のための時間と情報確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じていきます。」
買収防衛策の廃止後に採用した、買付者への情報提供要求、取締役会意見の開示、株主の検討時間・情報の確保という対応方針を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社株式の大量買付行為が行われた場合には、買付者等に対して必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見の開示など適時適切な情報開示を行い、株主の皆様の検討のための時間と情報確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。」
買収防衛策の廃止後に採用した、情報提供要求・取締役会意見の開示・検討時間の確保という対応を継続している。 - FY2017再定義有価証券報告書
「平成29年4月20日開催の取締役会において、本プランの非継続(廃止)を決議した。」
20%以上の大量取得を対象とした買収防衛策を廃止した。今後は、買付者等への情報提供要求、取締役会意見の開示など、関係法令の範囲内で情報と検討時間を確保する対応へと変更している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買い付けその他の取得、または、(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とする。」
大量取得行為の対象を20%以上とすること、株主意思確認または独立委員会への諮問、新株予約権の無償割当てによる対抗措置の枠組みを継続して記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買い付けその他の取得、または、公開買付けに係る株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とする。」
大量取得行為への対応策の対象、株主意思確認または独立委員会への諮問、新株予約権の無償割当てという枠組みを継続して記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは平成26年6月26日開催の当社第99期定時株主総会において承認可決され、その有効期間は、同定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。」
大量取得行為への対応策とその有効期間を継続して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社株券等の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」という。)を講じることが必要と考えている。」
株券等保有割合または公開買付けの所有割合が20%以上となる行為を対象とし、株主意思確認または独立委員会への諮問、新株予約権の無償割当てを定めている。有効期間は平成26年定時株主総会後3年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までとしている。