Risk of Claims for Consideration, Damages and Sales Injunctions Based on Third-Party Patents
First written in FY2018. 6 of 9 entries say "Restated". Latest entry: FY2023.
- FY2023RestatedAnnual report
「当社グループは特許管理部門が、複数の特許事務所と連携し定期的に関連の知的財産の確認及び当社グループが保有する特許等の適切な管理を実施しリスク回避を行っております。」
第三者特許による対価請求、損害賠償、販売差止め等のリスクと、特許管理部門・複数の特許事務所による管理を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社グループは特許管理部門が、複数の特許事務所と連携し定期的に関連の知的財産の確認及び当社グループが保有する特許等の適切な管理を実施しリスク回避を行っております。」
第三者特許による対価請求、損害賠償、販売差止め等のリスクと、特許管理部門・複数の特許事務所による管理を継続している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative third-quarter period, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
第三者特許等による対価請求、損害賠償および販売差止めリスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2020WorsenedAnnual report
「また、当該特許等技術を使用した製品の納入先(顧客)より、当該製品が使用できなくなった場合や一部地域の法的制度の違い等の事由に関して、損害賠償等の訴えを起こされる可能性があります。」
第三者特許による対価請求、損害賠償、販売差止めおよび顧客からの請求に加え、一部地域の法的制度の違いをリスク要因として明示している。期末保有特許は92件であり、複数の特許事務所と連携した管理も記載している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者特許等による対価請求、損害賠償および販売差止めリスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative second quarter of the current consolidated fiscal year, there were no new business or other risks, nor any material changes to the business or other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
第三者特許等による対価請求、損害賠償および販売差止めリスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者特許等による対価請求、損害賠償および販売差止めリスクを含む既存の事業等のリスクについて、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2019WorsenedAnnual report
「また、当該特許等技術を使用した製品の納入先(顧客)より、当該製品が使用できなくなった場合等の事由に関して、損害賠償等の訴えを起こされる可能性があります。」
第三者特許による対価請求、損害賠償、販売差止めの可能性に加え、納入先顧客から製品使用不能等を理由とする損害賠償請求を受ける可能性が記載され、リスクの範囲が拡大している。 - FY2018First statedAnnual report
「当社グループの製品や事業分野において第三者の特許が成立した場合や、当社グループが認識していない特許等が現在成立している場合、当該第三者より当該特許に関する対価の支払い請求、又は損害賠償及び製品の販売差し止め等の訴えを起こされる可能性があります。」
第三者特許または認識していない既存特許により、対価請求、損害賠償、製品販売差止め等を受ける可能性を新たな事業等のリスクとして記載している。