# ソフトバンクグループ（9984） 法定事前開示書類（合併）（汐留事業９号合同会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20230815542724
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-08-18
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループが、全持分を保有する汐留事業9号合同会社を吸収合併する契約を締結した。効力発生日は2023年9月21日で、汐留事業9号の資産・負債・権利義務をソフトバンクグループが引き継ぐ。

## 会社が挙げた理由

汐留事業9号の全持分をソフトバンクグループが所有しているため、持分保有者への株式・金銭等の交付はない。合併後もソフトバンクグループの資産が負債を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在予測されていないため、債務履行の見込みがあると判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ソフトバンクグループ株式会社と汐留事業９号合同会社との吸収合併
- 決定機関: ソフトバンクグループ株式会社：会社法第796条第2項に基づき株主総会の承認を経ずに実施、汐留事業９号合同会社：総社員の同意
- 決定日: 2023年7月28日（合併契約締結日）
- 実施日: 2023年9月21日（効力発生日、予定。ただし協議の上変更可能）
- 対象期間: 2023年9月21日以後（効力発生日以後）
- 金額: 資本金・資本準備金・利益準備金はいずれも増加なし。汐留事業9号の資産合計2,777,095,628,099円、負債合計1,778,251,587,837円、純資産合計998,844,040,262円（2022年9月20日現在）
- 数量・規模: 汐留事業9号の全持分をソフトバンクグループが所有。交付する株式・株式に代わる金銭等はなし。新株予約権の発行なし。
- 業績への影響: 本吸収合併後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。
- 理由: 汐留事業９号合同会社の全持分を当社が所有しているため。合併後の資産、収益状況及びキャッシュ・フローの状況から、債務履行の見込みがあると判断したため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法第749条第1項、会社法第796条第2項、会社法第793条第1項、会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2023年9月21日に合併の効力が発生する予定。合併手続進行上の必要性その他の事由により、協議の上、会社法の規定に従い効力発生日を変更することがある。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「資産合計 2,777,095,628,099円、負債合計 1,778,251,587,837円、純資産合計 998,844,040,262円」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「増加すべき資本金及び準備金、会社財産の引継」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「本吸収合併後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「吸収合併消滅会社の全持分を所有していますので、本吸収合併による吸収合併消滅会社の持分保有者に対する当社の株式又は株式に代わる金銭等の交付はございません。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2023年7月28日付で…合併契約書を締結、効力発生日は2023年9月21日、貸借対照表（2022年9月20日現在）」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「資産合計、負債合計、純資産合計、2023年9月21日」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「第7期 計算書類、汐留事業9号合同会社」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「汐留事業９号合同会社」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「本合併の効力発生日は2023年9月21日とする」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「SBGは汐留9号の権利義務の全部を承継する」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示：not_disclosed」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本合併の効力発生日は2023年9月21日とする」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2023年7月28日付で…合併契約書を締結、効力発生日は2023年9月21日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2023年9月21日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「会社法第796条第2項に基づき、株主総会の承認を経ずに本合併を行う」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「変更することができる、見込まれます、現在のところ予測されておりません」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「合併手続進行上の必要性その他の事由により…これを変更することができる」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当社と汐留事業９号合同会社との吸収合併」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「住所：東京都港区海岸一丁目7番1号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「SBGは汐留9号の権利義務の全部を承継する」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「本合併の効力発生日は2023年9月21日、合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断します」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項に基づく備置書類」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「１．合併契約書、２．相当性に関する事項、７．債務の履行の見込みに関する事項」）
