# ソフトバンクグループ（9984） 法定事前開示書類（合併）（スカイブリッジ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20230130596303
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-01-30
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企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループ株式会社と、同社が全株式を保有するスカイブリッジ株式会社が吸収合併契約を締結し、その法定事前開示書類を備え置いた。合併対価としてスカイブリッジの株主に株式や金銭を交付しないことなどを説明している。

## 会社が挙げた理由

スカイブリッジ株式会社の全株式をソフトバンクグループ株式会社が保有しているため、吸収合併消滅会社の株主への株式または金銭等の交付はないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社とスカイブリッジ株式会社との吸収合併に関する会社法第794条第1項に基づく備置書類
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年1月27日（合併契約書締結日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: アリババ株式譲渡対価 合計3兆2,490億円、株式売却益（特別利益）2兆6,591億円（税金費用控除前）、アリババ株式譲渡対価3兆2,125億円、投資有価証券売却益（特別利益）2兆6,065億円（税金費用控除前）
- 数量・規模: 吸収合併消滅会社の全株式をソフトバンクグループ株式会社が所有、アリババ普通株式約1,936百万株および約2,016百万株の譲渡
- 業績への影響: 吸収合併後の当社の収益状況およびキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。アリババ株式譲渡に伴い特別利益を計上した。
- 理由: スカイブリッジ株式会社の全株式を当社が所有しているため。スカイブリッジ株式会社は新株予約権を発行していないため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条第1号・第2号・第3号イ・第3号ハ・第5号イ・第6号、会社法第749条第1項第2号・第3号・第4号・第5号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本吸収合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断します。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第794条第1項に基づく備置書類」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「「株式売却益（特別利益）2兆6,591億円」「投資有価証券売却益（特別利益）2兆6,065億円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「吸収合併消滅会社の株主に対する当社の株式又は株式に代わる金銭等の交付はございません。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023年1月27日付で」「2022年8月24日から9月13日まで」「約1,936百万株」「合計3兆2,490億円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「会社法第794条第1項」「約1,936百万株」「3兆2,490億円」「2兆6,591億円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は、保有するAlibaba Group Holding Limitedの普通株式…を…譲渡しました。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「当社とスカイブリッジ株式会社を当事者とする合併契約書」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「実施日・効力発生日の記載はない。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収合併契約と法定開示事項の記載で、方向性の評価はない。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示を参照する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「当社とスカイブリッジ株式会社との吸収合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2023年1月27日付で…合併契約書を締結いたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「「2023年1月27日付で…締結」；効力発生日の記載はない。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「合併契約書を締結いたしました」「全株式を所有しています」「履行の見込みがあると判断します。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社とスカイブリッジ株式会社との吸収合併」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本吸収合併後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項に基づく備置書類」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「別紙1のとおり…合併契約書を締結いたしました」「該当事項はありません。」」）
