# 太洋物産（9941） 訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9941/disclosure/20241009595824
種別: 発生事実
開示日: 2024-10-09
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/9941

## 何が変わったか

太洋不動産株式会社が、太洋物産株式会社から譲渡された「横浜ラボ」の契約は無効だとして、譲渡代金など19,178,626円の返還を求めて東京地方裁判所に提訴しました。太洋物産は請求を争い、業績への影響は軽微と説明しています。

## 会社が挙げた理由

太洋不動産株式会社は、横浜ラボの譲渡契約が通謀虚偽表示による無効な契約であることを前提に、譲渡代金および譲渡後の運営に関して太洋物産が立て替え、相殺された金額の返還を求めています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 訴訟の提起
- 発生日: 2024年9月27日（訴訟提起日）
- 認知日・通知受領日: 2024年10月9日（当社への訴状送達日）
- 対象となる主体: 太洋物産株式会社（被告）、太洋不動産株式会社（原告）
- 対象拠点・対象製品: 横浜ラボ（固定資産）
- 原因: 太洋不動産株式会社は、2019年9月30日の横浜ラボ譲渡契約が通謀虚偽表示による無効な契約であることを前提としている。太洋物産株式会社は同契約を法的に有効と考えている。
- 業績への影響額: not_disclosed（訴訟物の価額は19,178,626円）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed（「当社の業績に与える影響は軽微であるものと考えております」）
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求事件
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 太洋不動産株式会社
- 被告: 太洋物産株式会社
- 提訴日・処分日: 2024年9月27日
- 請求額・課徴金額: 19,178,626円（訴訟物の価額）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 当社による内部調査（既に終了）。第三者委員会等についてはnot_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: 本訴訟で太洋不動産側の主張が認められた場合、当時の代表取締役社長であった柏原滋氏に対し、善管注意義務違反等を理由とする法的措置を講じることを検討
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 太洋不動産側の主張が認められた場合、譲渡代金等を返還する可能性がある。また、業績への影響など開示すべき事項が判明した場合は速やかに公表する。
- 続報の予定: 本件訴訟による業績への影響等、開示すべき事項が判明した場合には速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「当社としましては、本訴訟の当社の業績に与える影響は軽微であるものと考えております」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「仮に太洋不動産側の主張が認められた場合には、譲渡代金等の返還を行う可能性がございます」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「本訴訟の当社の業績に与える影響は軽微であるものと考えております」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「訴訟物の価額：19,178,626 円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「2019 年９月 30 日に当社から太洋不動産に譲渡を行った『横浜ラボ』」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: あり（原文: 「「当社の 2019 年９月期末における純資産額は 237 百万円の資産超過」および「2020 年９月期において 158 百万円の債務超過に陥っております」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「訴訟物の価額：19,178,626 円」および「譲渡代金等の返還を行う可能性がございます」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「提起された日 2024 年９月 27 日」および「当社への訴状送達日 2024 年 10 月９日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「太洋不動産株式会社」および「横浜ラボ」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「提起された日 2024 年９月 27 日」、「当社への訴状送達日 2024 年 10 月９日」、「訴訟物の価額：19,178,626 円」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「訴訟物の価額：19,178,626 円」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「既に内部調査を終えており」および「現在係争中です」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「本日、当社は…訴訟が提起されたことを把握いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「本日、当社は…訴訟が提起されたことを把握いたしました」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後、本件訴訟による当社の業績への影響等、開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「軽微であるものと考えております」、「仮に太洋不動産側の主張が認められた場合」、「可能性がございます」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当社は、当社前代表取締役である柏原滋氏が代表取締役を務める太洋不動産株式会社より、訴訟が提起された」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は…太洋不動産株式会社より、訴訟が提起された」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「訴訟の内容：損害賠償請求事件」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「表題は「訴訟の提起に関するお知らせ」であり、開示遅延や過去開示の訂正に関する記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当社は、横浜ラボの譲渡契約は、通謀虚偽表示に基づくものではなく…法的に有効であると考えております」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「当時の当社代表取締役社長であった柏原滋氏に対し、善管注意義務違反等の理由で法的措置を講じることも検討してまいります」」）
