# 時価算定会計基準等の2023年3月期適用｜植松商会（9914）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「2023年３月期の期より適用予定であります。」 — 時価の算定に関する会計基準、棚卸資産・金融商品に関する会計基準等を2023年3月期から適用する予定を初めて記載。適用による影響額は現時点で未定としている。 (https://komori.app/company/9914/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「2023年３月期の期首より適用予定であります。」 — 時価算定会計基準等を2023年3月期の期首から適用する予定を継続して記載している。 (https://komori.app/company/9914/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 達成 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 2023年3月期からの適用予定だった時価算定会計基準等を、当第1四半期会計期間の期首から適用した。新たな会計方針を将来にわたり適用し、四半期財務諸表への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/9914/filing/2022-q1)
- FY2024-Q1 達成 「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 時価算定会計基準の適用指針を当第1四半期会計期間の期首から適用した。新たな会計方針を将来にわたり適用し、四半期財務諸表への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/9914/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 時価算定会計基準適用指針を第1四半期会計期間の期首から適用し、財務諸表への影響がないとの説明を再掲している。 (https://komori.app/company/9914/filing/2023-q2)
