# 藤井産業ホールディングス（9906） 法定事後開示書類（会社分割）（藤井産業マテリアルイノベーション株式会社、藤井産業インフラソリューション株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9906/disclosure/20261001544623
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-01
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/9906

## 何が変わったか

藤井産業ホールディングス株式会社が営んでいた事業を、完全子会社2社へ移管する吸収分割を2026年10月1日に実施しました。対象事業に関する権利義務が、藤井産業マテリアルイノベーション株式会社と藤井産業インフラソリューション株式会社へそれぞれ承継されています。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく吸収分割の事後開示であり、その他の重要な事項や実施理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に関する事後開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 2件の吸収分割。承継会社①および承継会社②への事業移管
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項、会社法第801条第3項及び会社法施行規則第189条に基づく事後開示
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項、会社法第801条第3項、会社法施行規則第189条。本文中に会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条及び第923条の記載あり
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 会社法第923条の変更の登記を2026年10月1日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「分割会社の営む…事業…に関して有する権利義務を承継会社①」「承継会社②」に承継させると記載されています。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法…に基づく事後開示事項」「会社法第923条の変更の登記」と記載されています。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として」2件の吸収分割を実施したと記載されています。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年5月15日」「2026年10月1日」「会社法第791条第1項」等の記載があります。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「藤井産業ホールディングス株式会社、藤井産業マテリアルイノベーション株式会社、藤井産業インフラソリューション株式会社の連名による書類です。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「藤井産業マテリアルイノベーション株式会社」「藤井産業インフラソリューション株式会社」と記載されています。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として…実施いたしました。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年5月15日付で締結した吸収分割契約」に基づき、「2026年10月1日…実施いたしました」と記載されています。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件吸収分割を実施いたしました」「その他の重要な事項　該当事項はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はありません。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割①」「本件吸収分割②」を「実施いたしました」と記載されています。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針の取りやめ・撤回に関する記載はありません。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年10月1日…本件吸収分割…を実施いたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「2026年10月1日（予定）」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「実施いたしました」「承継いたしました」「2026年10月1日（予定）」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 複数セグメント（原文: 「電設資材、情報機器、建設資材、制御機器、総合建築施工、設備・プラント、再生可能エネルギー等の複数事業が記載されています。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「本分割対象事業…に関して有する権利義務を承継会社…に承継させる吸収分割」と記載されています。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「会社法第923条の変更の登記をした日　2026年10月1日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項、会社法第801条第3項及び会社法施行規則第189条に基づく事後開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「金額、業績への影響、決定機関について「not_disclosed」となる記載内容です。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「差止請求をした株主はいませんでした」「異議を述べた債権者はおりませんでした」など、手続結果を事実として記載しています。」）
