# 藤井産業ホールディングス（9906） 法定事前開示書類（会社分割）（藤井産業マテリアルイノベーション株式会社、藤井産業インフラソリューション株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9906/disclosure/20260609566616
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-09
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9906

## 何が変わったか

藤井産業は、電設資材・情報機器・建設資材などの卸売・施工・保守事業を子会社の藤井産業マテリアルイノベーションへ、制御機器販売や総合建築施工などの事業を藤井産業インフラソリューションへ移す吸収分割を行う。効力発生日は2026年10月1日で、いずれも100％子会社への無対価分割となる。

## 会社が挙げた理由

承継会社がいずれも藤井産業の100％子会社であり、分割対価を交付しないことが相当と判断したため。会社は、分割後も各社の債務履行に問題はないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に関する事前開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日、予定）
- 対象期間: 2026年10月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 藤井産業マテリアルイノベーション株式会社の設立日貸借対照表：資産合計400百万円、資本金400百万円、負債0百万円；藤井産業インフラソリューション株式会社の設立日貸借対照表：資産合計400百万円、資本金400百万円、負債0百万円；分割対価は株式・金銭その他なし
- 数量・規模: 100％子会社2社への事業承継；承継対象は電設資材・情報機器・建設資材等の卸売及び施工・保守事業、制御機器販売、総合建築施工、設備・プラント及び総合営繕工事、再生可能エネルギー発電システムの施工・保安管理、電力小売媒介事業
- 業績への影響: 会社は、分割後も分割会社及び承継会社の債務履行の見込みに問題はないと判断している。業績予想への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 承継会社が当社の100％子会社であるため、分割対価を交付しないことが相当と判断した。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に吸収分割の効力が発生する予定。事前開示開始日後に記載事項に変更が生じた場合は、変更後の事項を直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社の電設資材・情報機器・建設資材等の卸売及び施工・保守事業」および「制御機器の販売、総合建築施工、設備・プラント及び総合営繕工事」等を承継させる。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「当社の債務については、本吸収分割①の効力発生日以降も、債務の履行の見込みに問題はないと判断」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社の…事業に関して有する権利義務を…へ承継させる吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は400百万円、負債の額は０百万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「事業に関して有する権利義務を…承継させる」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「2026年5月15日付」「資産の額は400百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年10月1日」「400百万円」「負債の額は０百万円」「100％子会社」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「2026年4月1日に設立されたため…設立の日…における貸借対照表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「藤井産業マテリアルイノベーション株式会社」「藤井産業インフラソリューション株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に関する事前備置書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割…をそれぞれ行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割①」および「本吸収分割②」を「それぞれ行う」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針の取りやめ・逆向きの変更に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年5月15日付で…吸収分割契約…締結」「2026年10月1日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」「2026年10月1日を効力発生日として」「現在のところ予測されておりません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載はない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 複数セグメント（原文: 「承継対象として複数の事業が列挙されている。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲に関する記載はない。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務を…へ承継させる吸収分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「効力発生日以後も、債務の履行の見込みに問題はない」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「会社法…で定める事項を記載した書面を備え置く」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割①②に関し…定める事項を記載した書面を備え置く」」）
