# ソレキア（9867） 法定事前開示書類(合併)(ソレキア・プラッツ株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9867/disclosure/20260820523914
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-21
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/9867

## 何が変わったか

ソレキア株式会社が、完全子会社のソレキア・プラッツ株式会社を吸収合併する契約を締結し、2026年10月1日に効力を発生させる予定です。合併対価の交付はなく、存続会社の資本金・準備金も増加しません。

## 会社が挙げた理由

ソレキア・プラッツ株式会社がソレキア株式会社の完全子会社であるため、合併対価を交付しないとしています。また、合併後も存続会社の資産が負債を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に関する事前開示事項
- 決定機関: ソレキア株式会社とソレキア・プラッツ株式会社の協議・契約締結
- 決定日: 2026年6月18日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定・効力発生日。ただし協議により変更可能）
- 対象期間: 2026年10月1日の効力発生日以後
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況等に鑑み、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。資本金、資本準備金および利益準備金の額は増加しない。
- 理由: ソレキア・プラッツ株式会社がソレキア株式会社の完全子会社であるため、合併対価を交付しない。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第796条第2項、会社法第795条第1項、会社法第784条第1項、会社法第783条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に吸収合併の効力が発生する予定。手続進行上の必要性その他の理由により、甲乙協議のうえ効力発生日を変更できる。重大な変更等が生じた場合は契約を変更または解除できる。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「当社が負担する債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、負債の額を十分に上回る」「資本金、資本準備金および利益準備金の額は増加しない」「キャッシュ・フローの状況」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年６月18日に締結」「2026年10月１日を効力発生日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年６月18日」「2026年10月１日」「会社法第794条第1項」「会社法第796条第2項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「本合併契約の内容は、別紙１のとおり」「本合併に関する事前開示事項」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ソレキア・プラッツ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併の効力発生日は2026年10月1日とする」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併…を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併の効力発生日は2026年10月1日とする」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年６月18日に締結した吸収合併契約」「2026年10月１日を効力発生日として…行うことといたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年６月18日」「2026年10月１日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「変更することができる」「変更または解除することができる」「履行の見込みがあるものと判断」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「甲乙協議のうえ、これを変更することができる」「甲および乙が協議のうえ、本契約を変更または解除することができる」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都大田区西蒲田八丁目16番６号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙を吸収合併消滅会社」「乙の資産および負債その他一切の権利義務を承継」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月１日を効力発生日」「本合併後における当社の債務について、履行の見込みがある」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条の規定に定める事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収合併に関する事前開示事項」「したがって、本合併後における当社の債務について、履行の見込みがあるものと判断しております。」」）
